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令和8年4月9日 · 6

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

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p.7

官報 第1683号(不動産譲渡・登記簿謄本提出命令等)(2件)

東京法務局所属となる不動産の譲渡による公証人の処分。 岡山県総社市に所在する、被相続人財産に関する登記簿謄本等の提出を命ずる。 大阪法務局所属となる不動産の譲渡による公証人の処分。 岡山県総社市に所在する、被相続人財産に関する登記簿謄本等の提出を命ずる。 井上(仮)が届け出た、岡山県総社市に所在する被相続人財産の登記簿謄本等。(区三丁目十一番)(抜粋) --- 総事頂 特定保険募集人の所在の確知等に係る公告 保険業法(平成7年法律第105号)第307条第2項の規定により、次のとおり公告する。 1.下記の業者については、特定保険募集人の所在を確知できないため、当該業者は令和8年5月9日までに北海道財務局理財部金融監督第一課あて申し出をされたい。 2.前号の期間内に申出がないときは、登録を取り消すことがある。 [掲…

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p.12

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない

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p.32

亡 飯邦彦の相続人による限定承認公告(3件)

定款変更につき通知公告 当社は、令和八年四月二十五日付で株券を発行する旨の定款の定めを廃止することにいたしましたので公告します。 限定承認公告 本籍東京都文京区本駒込五丁目三四一番地、最後の住所東京都文京区千石四丁目四二番七号SKYハイツ二〇一 被相続人 亡 飯 邦彦 右被相続人は推定令和七年五月十二日死亡し、その相続人は令和八年三月三十日東京家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月九日 東京都港区西新橋一丁目六番一二号アイオス虎ノ門八〇八 エータ法律事務所 限定承認者 佐々木タイ子 代理人弁護士 藤田 宏 --- 限定承認公告 本籍沖縄県南城市知念字久高二一八〇番地…

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p.60

懲戒処分の公告(榊原正峰)(5件)

弁護士懲戒処分

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名 榊原 正峰 登録番号 14728 事務所 大阪府大阪市北区西天満1-9- 13 パークビル中之島303 3 処分の内容 戒告 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年3月25日 令和8年3月26日 日本弁護士連合会 --- 懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名 箸尾 朋典 登録番号 31539 事務所 大阪府大阪市北区西天満3-1- 6 辰野西天満ビル8階 箸尾法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年3月25日 令和…

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p.68

相続債権者受遺者への請求申出の催告(山村幸久、神部修一、大淵新一郎、野尻泰弘、内川盛雄、遠藤修、小泉信也、後藤章子、有本進子、中野義一、横井泰志、青柳秀孝、高坂政憲、宮腰勝次)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県浜松市中央区倉松町四一七番地、 最後の住所神奈川県藤沢市藤が岡三丁目二四 番一〇号ビレジ藤が岡二〇一 被相続人 亡 山村 幸久 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 横浜市中区山下町二三三―一NU関内ビル 四階 シーサイド横浜法律事務所 相続財産清算人 弁護士 今井 史郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県小田原市曽比一五五一番地、最 後の住所神奈川県小田原市栢山六〇番地の五 被相続人 亡 神部 修一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の…

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p.69

相続債権者受遺者への請求申出の催告(佐々木剛)(10件)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍島根県浜田市国分町二一〇七番地七、最 後の住所島根県浜田市国分町二一〇七番地七 被相続人 亡 佐々木 剛 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 島根県江津市敬川町一七四六番地一 司法 書士法人本藤・坂根事務所 相続財産清算人 司法書士 本藤 敦子 --- 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府高槻市東和町二〇九番地、最後の 住所岡山市北区津島笹が瀬四番五〇号 被相続人 亡 中濱 桂祐 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申…