告示令和8年4月8日
国土交通省告示第五百三十四号(下水道法施行令第二十四条の二第二項の規定に基づく主要な管渠の範囲の改正)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
商工業に関する調査研究、研修若しくは指導又は商工業者の集会の用に供する施設(音響による障害の緩和を必要とする施設に限る。)の規定改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 経済産業省
- 件名
- 商工業に関する調査研究、研修若しくは指導又は商工業者の集会の用に供する施設(音響による障害の緩和を必要とする施設に限る。)の規定改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
国土交通省告示第五百三十四号(下水道法施行令第二十四条の二第二項の規定に基づく主要な管渠の範囲の改正)
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p.210 / 2
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