| 一七四 | 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件 | 三一 | 特15 | 三三 |
| 一七五 | 地方税法施行令附則第七条第二十五項に規定する厚生労働大臣が総務大臣と協議して指定する区域を定める件 | 三一 | 特15 | 三三 |
| 一七六 | 租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準の一部を改正する件 | 三一 | 特17 | 三七 |
| 一七七 | 租税特別措置法施行令第四十二条の七第一項に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件 | 三一 | 特17 | 三七 |
| ○厚生労働省、農林水産省 |
| 法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の一部を改正する件 | 三一 | 特17 | 三七 |
| ○厚生労働省、経済産業省、国土交通省 |
| 事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項を定める告示の一部を改正する告示 | 三一 | 特17 | 三七 |
| ○厚生労働省、経済産業省、環境省 |
| デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件 | 三一 | 特17 | 三七 |
| 二 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件 | 三一 | 75 | (ハ) |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件 | 三一 | 75 | (ハ) |
| ○農林水産省 |
| 二四六 | 獣医療法施行規則第十条の二第一項の農林水産大臣が指定するものを定める件 | 二 | 四 | |
| 二四七 | 保安林の指定を解除する件 | 二 | 四 | |
| 二五四 | 保安林の指定施業要件を変更する件 | 二 | 五 | |
| 二五五 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部を改正する件 | 二 | 42 | 三一 |
| 二五六 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部を改正する件 | 二 | 42 | 三一 |
| 二六四 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | 二 | 42 | 三一 |
| 二六五 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 | 二 | 42 | 三七 |
| 二六六 | 保安林の指定施業要件を変更する件 | 三 | 二 | |
| 二六七 | 特別母樹林の指定を解除する件 | 三 | 四 | |
| 二六八 | 保安林の指定をする件 | 三 | 四 | |
| 二六九 | 特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針の一部を改正する件 | 三 | 五 | 二 |
| 二七〇 | 令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件 | 三 | 五 | 二 |
| 二七一 | 農業保険法施行規則第九十一条第三項の規定に基づき、令和八年産の麦に係る組合員等が増加する共済金額に対する共済掛金を支払う期日を定める件 | 三 | 五 | 二 |
| 二七二 | 令和八年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲を定める件の一部を改正する件 | 三 | 五 | 二 |
| 二七三 | 保安林の指定をする件 | 三 | 九 | 四 |
| 二七四 | 保安林の指定をする件 | 三 | 九 | 四 |
| 二七五 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に基づき特定母樹を指定した件 | 三 | 九 | 四 |
| 二七六 | 保安林の指定をする件 | 三 | 九 | 五 |
| 二七七 | 保安林の指定を解除する件 | 三 | 九 | 五 |
| 二七八 | 保安林の指定施業要件を変更する件 | 三 | 九 | 五 |
| 二七九 | 肥料を登録した件 | 一〇 | 四 | |
| 二八〇 | 保安林の指定をする件 | 一一 | 一 | |
| 二八一 | 保安林の指定を解除する件 | 一一 | 一 | |
| 二八二 | 資源管理基本方針の一部を変更する告示 | 一一 | 四 | |
| 二八三 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたくちいわし瀬戸内海系群、ぶり及びみなみまぐろ)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 | 一一 | 51 | 三〇 |
| 二八四 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件 | 一一 | 51 | 三三 |
| 二八五 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 | 一一 | 50 | 一九 |