告示令和8年4月8日

厚生労働省告示(労災休業補償率、高次脳機能障害支援、中小企業退職金共済率等)

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.28 - p.29
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AI要点

中小企業退職金共済法、医療観察法、生活保護法、確定給付企業年金法、公的年金制度関連法令、衛生管理者規程、生物由来原料基準、外国人育成就労法、社会福祉施設職員等退職手当共済法、労働安全衛生法、感染症予防法、高齢者医療確保法、健康保険法、雇用保険法、国民年金法、障害者雇用促進法、職業能力開発基本計画等に関する利率、基準、額、方針等の改正及び定め

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名中小企業退職金共済法、医療観察法、生活保護法、確定給付企業年金法、公的年金制度関連法令、衛生管理者規程、生物由来原料基準、外国人育成就労法、社会福祉施設職員等退職手当共済法、労働安全衛生法、感染症予防法、高齢者医療確保法、健康保険法、雇用保険法、国民年金法、障害者雇用促進法、職業能力開発基本計画等に関する利率、基準、額、方針等の改正及び定め

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厚生労働省告示(労災休業補償率、高次脳機能障害支援、中小企業退職金共済率等)

令和8年4月8日|p.28-29|原文を見る

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二四四 労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の規定に基づく休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件 三一 七五 六一 二四五 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示 三一 七五 六三 二四六 中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項第三号ロ(1)の支給率を定める件 三一 七五 六五 二四七 中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率を定める件 三一 七五 六五 二四八 中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率を定める件 三一 七五 六五 二四九 中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 三一 七五 六五 二五〇 中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率を定める件 三一 七五 六六 二五一 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項第一号の厚生労働大臣が定める利率を定める件 三一 七五 六六 二五二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三
一四三第十六条第三項第一号及び第八項の厚生労働大臣が定める利率を定める件中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件三一 75 六六
一四四中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率を定める件三一 75 六七
一四五中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件三一 75 六八
一四六心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件三一 75 六九
一四七基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部を改正する件三一 75 六九
一四八医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等三一 75 六九
一四九生活保護法による保護の基準の一部を改正する件三一 75 六九
一五〇確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率の一部を改正する件三一 75 六九
一五一確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の一部を改正する件三一 75 六九
一五二公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第三十九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡率の一部を改正する件三一 75 七一
一五三公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法の一部を改正する件三一 75 七一
一五四衛生管理者規程等の一部を改正する告示三一 75 六四
一五五生物由来原料基準の一部を改正する件三一 75 六五
一五六外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等三一 75 六七
一五七社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく令和八年度の単位掛金額を定める件三一 75 六一
一五八労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める設計審査の方法三一 75 六一
一五九厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数I、機能評価係数II、救急補正係数及び激変緩和係数の一部を改正する件三一 75 六二
一六〇令和八年度における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ(2)の規定に基づき厚生労働大臣が定める率三一 75 六五
一六一高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の規定に基づき令和八年度における全保険者平均前期高齢者加入率見込値及び令和六年度における全保険者平均前期高齢者加入率を公示する件三一 75 六五
一六二令和八年度における健康保険法施行令第四十六条第一項等に規定する厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額三一 75 六五
一六三医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の一部を改正する件三一 75 六八
一六四雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ(2)の厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件三一 75 一九
一六五雇用保険法施行規則第百四十条第二号の厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件三一 75 一九
一六六国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額の一部を改正する件三一 75 一九
一六七障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の一部を改正する件三一 75 一九
一六八職業能力開発基本計画青少年雇用対策基本方針障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修三一 75 八〇
一六九労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示三一 特15 一一
一七〇労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示三一 特15 一一
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厚生労働省告示(労災休業補償率、高次脳機能障害支援、中小企業退職金共済率等) - 第28頁
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