告示令和8年4月8日

地方公共団体情報システム標準化に関する省令に基づく経過措置及び地方公共団体の指定

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.25 - p.26
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AI要点

政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件、他

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件、他

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地方公共団体情報システム標準化に関する省令に基づく経過措置及び地方公共団体の指定

令和8年4月8日|p.25-26|原文を見る

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六四 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 二五五六七七六
政令に規定するデジタル 庁令・総務省令で定める 事務を定める命令第八条 第一号に規定する事務の うち援助に関する事務の 処理に係るシステムに必 要とされる機能等に関す る標準化基準を定める省 令附則第三条の規定に基 づき、同条の文部科学大 臣が定める地方公共団体 及び文部科学大臣が定め る同令を適用する日を定 める件 強制執行、仮差押え及び 仮処分をすることができ ない海外の美術品等を指 定する件 国立研究開発法人日本原 子力研究開発機構が処分 する放射性廃棄物の量に 相当するものの算定方法 を定める告示の一部を改 正する件 学校教育法の一部を改正 する法律の施行に伴う文 部科学省関係告示の整備 等に関する告示 公立学校の学校医、学校 歯科医及び学校薬剤師の 公務災害補償の基準を定 める政令第一条の二第一 項及び第一条の三第一項 の規定に基づき、長期療 養者の休業補償及び年金 たる補償に係る補償基礎 額の最低限度額及び最高 限度額を定める件 博物館の設置及び運営上 の望ましい基準の全部を 改正する告示 六五 六六 六七 六八 六九 日号外 ジペー 二五六七三 二六六九三 三〇 二 三〇七三三四 三二 二 三二 七五至九
公立の義務教育諸学校等 施設の整備に関する施設 整備基本方針及び公立の 義務教育諸学校等施設の 整備に関する施設整備基 本計画の一部を改正する 告示 日本語教育の適正かつ確 実な実施を図るための日 本語教育機関の認定等に 関する法律に基づく登録 日本語教員養成機関の廃 止に関する件 高等学校等就学支援金の 支給に関する法律施行規 則第一条第一項第四号イ 及びロの各種学校及び団 体を指定する件を廃止す る告示 地方税法施行規則の規定 に基づき、文部科学大臣 が総務大臣と協議して定 める書類を定める告示を 廃止する告示 ○文部科学省、厚生労働省 社会福祉士介護福祉士学 校指定規則第八条第四号 及び第五号に規定する文 部科学大臣及び厚生労働 大臣が別に定める基準の 一部を改正する告示 公認心理師法施行規則第 三条第三項の規定に基づ き文部科学大臣及び厚生 労働大臣が別に定める施 設の一部を改正する件 ○文部科学省、経済産業省 電源立地地域対策交付金 交付規則の一部を改正す る告示 七〇 七一 七二 七三 二 三 一 三二 七五至三 三二 七五七八 三二特15三 三二特15三 三二 七一至八 三二 七五至九 三二 七五至九
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地方公共団体情報システム標準化に関する省令に基づく経過措置及び地方公共団体の指定 - 第25頁
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