告示令和8年4月8日
地方公共団体情報システム標準化に関する省令に基づく経過措置及び地方公共団体の指定
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件、他
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件、他
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 省庁
- 文部科学省
- 件名
- 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件、他
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
p.25 / 2
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