告示令和8年4月8日

国税庁告示(事業適応・再編指針改正、消費税・租税特別措置法等に関する省令・規則の制定・改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.24
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AI要点

事業適応・再編実施指針の一部改正、消費税施行規則等に基づく書類・者・方法・ファイル形式等の定め及び一部改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名事業適応・再編実施指針の一部改正、消費税施行規則等に基づく書類・者・方法・ファイル形式等の定め及び一部改正

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国税庁告示(事業適応・再編指針改正、消費税・租税特別措置法等に関する省令・規則の制定・改正)

令和8年4月8日|p.24|原文を見る

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三 事業適応の実施に関する 指針の一部を改正する告示 四 事業再編の実施に関する 指針の一部を改正する告 示 一 ○国税庁 消費税施行規則第五条 第一項第一号の規定に基 づき国税庁長官が指定す る書類を定める件 二 消費税法施行令第四十九 条第一項第一号に規定す る国税庁長官が指定する 者を定める件の一部を改 正する件 三 租税特別措置法施行規則 第十八条の二十一第八項 に規定する国税庁長官の 定める方法を定める件の 一部を改正する件 四 国税関係法令に係る情報 通信技術を活用した行政 の推進等に関する省令第 五条第四項、法人税法施 行規則第三十六条の四第 六項及び第三十八条の四 十八第五項、地方法人税 法施行規則第七条第六項 及び第七条の四第四項、 消費税法施行規則第二十 三条の四第五項並びに防 衛特別法人税に関する省 令第五条第六項の規定に 基づき国税庁長官が定め るファイル形式を定める 件 五 国税関係法令に係る情報 通信技術を活用した行政 の推進等に関する省令第 五条第三項第四号に規定 する国税庁長官が定める 添付書面等を定める件の 一部を改正する件 日号外 ペー 三二 特17 一四〇 三二 特17 一四三 三二 特17 一四五 三二 特17 一四六 三二 特17 一四八 三二 特17 一五一 三二 特17 一五四
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国税庁告示(事業適応・再編指針改正、消費税・租税特別措置法等に関する省令・規則の制定・改正) - 第24頁
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