告示令和8年4月8日

租税特別措置法施行令等に基づく告示の一部改正、離島振興対策実施地域の解除、経済センサス調査票様式等の制定・改正、消防用設備等の性能・様式改正等

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
省庁文部科学省、総務省、財務省、農林水産省、国土交通省、経済産業省、消防庁

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租税特別措置法施行令等に基づく告示の一部改正、離島振興対策実施地域の解除、経済センサス調査票様式等の制定・改正、消防用設備等の性能・様式改正等

令和8年4月8日|p.20|原文を見る

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一 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部を改正する告示 三二 特三七 ○総務省、農林水産省、国土交通省 一 離島振興法の規定に基づき、離島振興対策実施地域の一部を解除する件 一九 四 ○総務省、経済産業省 一 経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件 三〇 七三 三六 二 経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件 三〇 七三 三六 ○消防庁 二 駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件 六 四七 二三 三 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件 六 四七 二三 四 消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件 六 四七 三〇
五 消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件 六 四七 三二 六 防炎性能に係る耐洗たく性能の基準の一部を改正する件 一八 二 七 消防法施行規則第四条の四第五項に規定する防炎表示登録表示者の公示に関する件 二七 五 ○法務省 一六 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 二 四 一七 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の一部を改正する件 九 二 一八 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件の一部を改正する件 二三 六一 九九 一九 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 二三 六一 九九 二〇 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 二四 七
二一 建物の区分所有等に関する法律第六十二条第二項各号の法務大臣が国土交通大臣と協議して定める基準及び建物の区分所有等に関する法律施行規則第八条の法務大臣が定めるものを定める件 二五 六六 五一 二二 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 二五 六六 五三 二三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 二六 三 二四 刑事施設等の中に設けられた病院等を検査する場合に立ち会わせる者を指定する告示の一部を改正する件 二七 七一 三六 二五 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 三〇 二 二六 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件 三一 七五 五四 二七 出入国管理及び難民認定法別表第二の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件 三一 七五 五四
二九 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件等を廃止する件 三一 七五 五四 ○法務省、厚生労働省 一 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野を定める件 三一 七五 五四 二 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が外国人育成就労機構に事務を行わせることとした件 三一 七五 五四 三 監理支援機関及び監理型育成就労実施者等が労働条件等の明示、求人等に関する情報の的確な表示、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針 三一 七五 五四 ○出入国在留管理庁、厚生労働省 一 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律の規定により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が外国人育成就労機構に事務を行わせることとした件 三一 七五 五四
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租税特別措置法施行令等に基づく告示の一部改正、離島振興対策実施地域の解除、経済センサス調査票様式等の制定・改正、消防用設備等の性能・様式改正等 - 第20頁
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