| 二七 | 平成四年自治省告示第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件 | 三二 75 | 五〇 |
| 二八 | 平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を改正する件 | 三二 75 | 五〇 |
| 二九 | 平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件 | 三二 75 | 五一 |
| 三〇 | 平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を改正する件 | 三二 75 | 五一 |
| 三一 | 平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を改正する件 | 三二 75 | 五一 |
| 三二 | 地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解を定める件の一部を改正する件 | 三二 75 | 五六 |
| 三三 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件 | 三二 75 | 五四 |
| 三四 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件 | 三二 75 | 五四 |
| 三五 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件 | 三二 75 | 五四 |
| 三六 | 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件 | 三二 75 | 五四 |
| 三七 | 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件 | 三二 75 | 五四 |
| 三八 | 電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件 | 三二 75 | 五四 |
| 三九 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件 | 三二 75 | 七一 |
| 四〇 | 災害対策基本法施行令の規定に基づき令和七年に発生した災害に係る同令第四十三条第一項の地方公共団体を定める件 | 三二 75 | 七一 |
| 四一 | 令和七年発生災害に係る小災害債の対象となる地方公共団体について指定する件 | 三二 75 | 七一 |
| 四二 | 令和六年発生災害に係る小災害債の対象となる地方公共団体について指定する件の一部を改正する件 | 三二 75 | 七一 |
| 四三 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部を改正する件 | 三二 75 | 七一 |
| 四四 | 地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 | 三二 特15 | 三〇 |
| 四五 | 平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件 | 三二 特15 | 三〇 |
| 四六 | 地方税法施行規則第九条の三第二号及び第十五条の十第二号に規定する総務大臣が定める割合を定める件を廃止する件 | 三二 特15 | 三一 |
| 四七 | 平成十四年総務省告示第六百三十八号(平成九年自治省告示第百八十一号の全部を改正する件)の一部を改正する件 | 三二 特15 | 三一 |
| 四八 | 平成二十四年総務省告示第百九十九号(地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域を指定する件)の一部を改正する件 | 三二 特15 | 三一 |
| 四九 | 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき令和八年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件 | 三二 特15 | 三〇 |
| 五〇 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の規定に基づき、機能要件の標準の細目、実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目、実装区分及び適合基準日を定める告示 | 三二 特16 | 二五 |
| 五一 | 税務システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件 | 三二 特16 | 二五 |
| 五二 | 税務システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件 | 三二 特16 | 二五 |
| 五三 | 租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 | 三二 特17 | 三七 |