告示令和8年4月8日

自転車競走等に関する指定及び住民記録システム等の標準化基準等を定める総務省告示

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

自転車競走・モーターボート競走の指定、住民記録・戸籍附票・印鑑登録システムの標準化基準等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名自転車競走・モーターボート競走の指定、住民記録・戸籍附票・印鑑登録システムの標準化基準等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自転車競走等に関する指定及び住民記録システム等の標準化基準等を定める総務省告示

令和8年4月8日|p.18|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
一〇六 自転車競走を行うことができる市を指定する件 二七 五 一〇七 モーターボート競走を行うことができる市町を指定する件 二七 五 一〇八 住民記録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件 二七 七一 三〇五 一〇九 住民記録システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件 二七 七一 三〇七 一一〇 戸籍附票システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件 二七 七一 三〇八 一一一 戸籍附票システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件 二七 七一 三〇八 一一二 印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件 二七 七一 三〇八 一一三 印鑑登録システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件 二七 七一 三七 一一四 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要な機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示 二五 六七 三一 一〇三 eシールに係る認証業務の認定に関する規程第十二条第一項に規定する指定調査機関の指定に関する件 二六 二 一〇四 eシールに係る認証業務の認定に関する規程第三条から第十一条までの規定の施行期日を定める件 二六 二 一〇五 競馬を行うことができる市区町を指定する件 二七 四
読み込み中...
自転車競走等に関する指定及び住民記録システム等の標準化基準等を定める総務省告示 - 第18頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示