告示令和8年4月8日
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、機能要件等の標準の細目等を定める告示
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発行機関総務省
省庁総務省
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