告示令和8年4月8日
無線設備規則第二十四条第三十六項及び別表第三号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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発行機関総務省
省庁総務省
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無線設備規則第二十四条第三十六項及び別表第三号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件
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