府省令令和8年4月8日

所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額算定方法に関する財務省令の一部改正

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.23
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AI要点

所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法で財務大臣の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第17号
省庁財務省

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所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額算定方法に関する財務省令の一部改正

令和8年4月8日|p.23|原文を見る

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八七関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件三二 特15 一一一
八八所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法で財務大臣の一部を改正する件三二 特17 一一六
八九法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を指定する件三二 特17 一一九
九〇法人税法施行規則第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件三二 特17 一二〇
九一消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件三二 特17 一二〇
九二消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条の二第三項、第五十八条の三第三項、第七十条の十三第二項及び第七十一条第五項三二 特17 一二〇
九三並びに消費税法施行規則第五条第三項、第十六条第三項及び第二十六条の七第四項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件三二 特17 一二〇
九四寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件三二 特17 一二〇
法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件三二 特17 一二〇
○財務省、厚生労働省、国土交通省、環境省資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部を改正する件三二 75 五一三
○財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省資源有効利用・脱炭素化促進設計指針二五 66 五四
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件三〇 73 三六
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件三〇 73 三九
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件三〇 73 三一
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件三〇 73 三四
特定事業者責任比率の一部を改正する件三〇 73 三六
再商品化義務総量の一部を改正する件三〇 73 三七
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件三〇 73 三八
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件三二 三
一〇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項に基づく主務大臣が定める令和八年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画三二 75 五〇
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価(想定単価)の告示三二 75 六一
○財務省、農林水産省株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件一八 55 一八
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件一八 55 一九
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件一八 55 二〇
一〇株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件及び株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件三一 75 五五
中小漁業融資保証法第十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件三一 75 五六
○財務省、経済産業省株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件三一 75 五七
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示二 42 二九
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所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額算定方法に関する財務省令の一部改正 - 第23頁
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