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官報 令和8年4月8日
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令等
府省令
令和8年4月8日
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令等
掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関
文部科学府、総務省、厚生労働省、内閣府
令番号
大蔵省令第十五号
省庁
文部科学府、総務省、厚生労働省、内閣府
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令等
令和8年4月8日
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一 ○文部科学府、総務省、厚生労働省、 内閣府 租税特別措置法施行規則 (昭和三十二年大蔵省令 第十五号)第二十三条の 三第二項に規定する設立 団体等の証明に関する手 続を定める件の一部を改 正する件 三一七五四六 一 沖縄振興開発金融公庫法 第十九条第一項第五号の 規定に基づき主務大臣が 定めるものを定める件の 一部を改正する件 二 二四二二七 二 " ○内閣府、文部科学省 就学前の子どもに関する 教育、保育等の総合的な 提供の推進に関する法律 第三条第二項及び第四項 の規定に基づき内閣総理 大臣及び文部科学大臣が 定める施設の設備及び運 営に関する基準の一部を 改正する件 二四二二八 就学前の子どもに関する 教育、保育等の総合的な 提供の推進に関する法律 第三条第二項及び第四項 の規定に基づき内閣総理 大臣及び文部科学大臣が 定める施設の設備及び運 営に関する基準の一部を改 正する件の告示 一六五三三
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