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株式会社日本政策金融公庫法別表第一の一部を改正する法律
法律
令和8年4月8日
株式会社日本政策金融公庫法別表第一の一部を改正する法律
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.205
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法令番号
法律第205号
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株式会社日本政策金融公庫法別表第一の一部を改正する法律
令和8年4月8日
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p.205
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株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものは、次の表の中欄に掲げる中小企業者に対して、それぞれ同表の下欄に定める目的に従って貸付けが行われる長期の資金とする。
改
正
前
一~十二
(略)
(略)
一~十二
(略)
(略)
十三
1~6 (略)
7 外国人労働者の雇用管理の改善又は雇用環境の整備に取り組む者
8・9 (略)
(略)
十三
1~6 (略)
7 外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む者
8・9 (略)
(略)
十四~十七
(略)
(略)
十四~十七
(略)
(略)
十八
1~5 (略)
6 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定により特定船舶導入計画の認定を受けた船舶運航事業者等
中小企業における非化石エネルギーの導入、
省エネルギーの促進、
公害防止、再生資源の有効利用等、グリーン
トランスフォーメーションの取組及び特定
船舶の導入により環境対策の促進を図ること。
(略)
十八
1~5 (略)
(新設)
中小企業における非化石エネルギーの導入、
省エネルギーの促進、
公害防止、再生資源の有効利用等及びグリーン
トランスフォーメーションの取組により環境対策の促進を図ること。
(略)
十九~三十
(略)
(略)
十九~三十
(略)
(略)
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