農林水産省告示第五百四号(7件)
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○農林水産省告示第五百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市福成寺字堂坂四〇七、字釋文珠四九四、字馬場五三六、字ドウロウ五六ー
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市日高町万場字池ケ平七九の三、七九の六から七九の八まで、字仲ザシ八〇の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字仲ザシ八〇の三
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市日高町万劫字谷奥五七の五、字古地畑五九の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市日高町鶴岡字家ノ奥六八(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市出石町暮坂字平野一七の一、二四の一、字上コイ谷一〇二、字コイ谷一一八の二、一二二の二、一二四の二、字辻堂一二五の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次とのおり)は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町相田字古坂一の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次とのおり)は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町久畑字湯詰一四〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次とのおり)は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月六日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町中藤字寺谷四、字細谷四三、四六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次とのおり)は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)