第二十五条
1 この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年を経過した後は、登録のため国際労働事務局長に通知する文書によってこの条約を廃棄することができる。廃棄は、廃棄が登録された日の後一年間は効力を生じない。
2 この条約を批准した加盟国であって1に規定する十年の期間が満了した後一年以内にこの条約に定める廃棄の権利を行使しないものは、更に十年間拘束を受けるものとし、その後は、十年の期間が満了するごとに、この条に定める条件に従ってこの条約を廃棄することができる。
第二十六条
1 国際労働事務局長は、加盟国から通知を受けた全ての批准及び廃棄の登録について全ての加盟国に通報する。
2 国際労働事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録について加盟国に通報する際、この条約が効力を生ずる日につき加盟国の注意を喚起する。
第二十七条
国際労働事務局長は、国際連合憲章第百二条の規定に従い、前諸条の規定に従って登録した全ての批准及び廃棄の文書の完全な明細を、登録のため国際連合事務総長に通知する。
第二十八条
理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出するものとし、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討する。
第二十九条
1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する新たな条約を採択する場合には、その新たな条約に別段の定めがある場合を除くほか、
(a) 加盟国によるその新たな改正条約の批准は、その新たな改正条約が効力を生じていることを条件として、第二十五条の規定にかかわらず、当然にこの条約の即時の廃棄を伴う。
(b) この条約は、その新たな改正条約が効力を生ずる日に加盟国による批准のための開放を終了する。
2 この条約は、これを批准した加盟国で1の改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容により引き続き効力を有する。
第三十条
この条約の英語及びフランス語による本文は、ひとしく正文とする。
以上は、国際労働機関の総会が、ジュネーブで開催されて千九百八十一年六月二十四日に閉会を宣言されたその第六十七回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。
以上の証拠として、我々は、千九百八十一年六月二十五日に署名した。
総会議長
アリウス・ディアーニュ
国際労働事務局長
フランシス・ブランシャール
総務大臣
林芳正
外務大臣
茂木敏充
厚生労働大臣
上野賢一郎
経済産業大臣
赤澤亮正
国土交通大臣
金子恭之
防衛大臣
小泉進次郎
内閣総理大臣
高市早苗