告示令和8年4月1日

総務省告示第五百五十四号(レベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定)

掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

レベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名レベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定

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総務省告示第五百五十四号(レベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定)

令和8年4月1日|p.6

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○総務省告示第五百五十四号 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の一部の施行に伴い、及びオブジェクト識別子に係る推奨通信方式(平成二年郵政省告示第七百二十九号)第三4⑵イの規定に基づき、次のとおりレベル4のオブジェクト識別子構成要素値を指定したので告示する。
令和八年四月一日
組織の名称
サイバー通信情報監視委員会 東京都港区赤坂二丁目四番六号
100215
総務大臣 林 芳正
オブジェクト識別子構成要素値
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総務省告示第五百五十四号(レベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定) - 第6頁
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