告示令和8年4月1日

農林水産省告示第百七十五号(鳥獣被害防止特別措置法に基づく指定鳥獣害対策事業等の指定)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.281
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

指定鳥獣害対策事業を行う者及び特例措置の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名指定鳥獣害対策事業を行う者及び特例措置の指定

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農林水産省告示第百七十五号(鳥獣被害防止特別措置法に基づく指定鳥獣害対策事業等の指定)

令和8年4月1日|p.281

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○農林水産省告示第百七十五号
鳥獣被害防止特別措置法(平成十六年法律第百三十四号)第十七条第一項第四号及び令第二十六条の二第十六号ハに規定する指定鳥獣害対策事業を行う者、並びに本件農林水産省令第十五号第十九号(関係特例措置法施行令第二十七条第一項第五号ロ及び第三十六条の二十六第二項第六号における指定されたもの)の指定をするので公示し、公布の日から施行する。
令和八年四月一日
火の取り扱い、支出管理に関する規定の特例を定める。
農林水産大臣 鈴木 善幸
(略)(略)(略)(略)
(第2号)(第2号)静岡県御殿場市駒門字金谷静岡県御殿場市大字富士岡字金谷一二
小笠原村八丈島
(略)(略)(略)(略)
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農林水産省告示第百七十五号(鳥獣被害防止特別措置法に基づく指定鳥獣害対策事業等の指定) - 第281頁
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