告示令和8年4月1日

薬価基準の改定(令和8年4月1日施行)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.237
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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薬価基準の改定(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日|p.237

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乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子220,000円内容量が液状製剤として2.5mL、5mL又は10mLに相当する量であるとき。1本機構乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子164,600円内容量が液状製剤として2.5mL、5mL又は10mLに相当する量であるとき。2本国立健康危機管理研究機構
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
pH4処理酸性人免疫グロブリン220,000円(略)機構pH4処理酸性人免疫グロブリン295,800円(略)国立健康危機管理研究機構
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
抗HBs人免疫グロブリン220,000円内容量が1mL又は5mLであるとき。1本機構抗HBs人免疫グロブリン1 発熱試験法によるとき。766,900円
2 エンドトキシン試験法によるとき。746,600円
1 発熱試験法によるとき。
(1) 内容量が1mLであるとき。10本
(2) 内容量が5mLであるとき。4本
2 エンドトキシン試験法によるとき。
内容量が1mL又は5mLであるとき。3本
国立健康危機管理研究機構
乾燥抗HBs人免疫グロブリン220,000円内容量が液状製剤として1mL又は5mLに相当する量であるとき。1本機構乾燥抗HBs人免疫グロブリン1 発熱試験法によるとき。766,900円
2 エンドトキシン試験法によるとき。746,600円
1 発熱試験法によるとき。
(1) 内容量が液状製剤として1mLに相当する量であるとき。10本
国立健康危機管理研究機構
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薬価基準の改定(令和8年4月1日施行) - 第237頁
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