告示令和8年3月30日

大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁環境省
件名容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部改正

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大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

令和8年3月30日|p.12-13

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,037.5
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,027.2
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等75.7
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)16.0
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)1,141.1
○経済産業省 環境省告示第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省・通商産業省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十日
経済産業大臣 赤澤 亮正 環境大臣 石原 宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
特定分別基準適合物業種量(キログラム)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種一四三、三二六
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種六三、八六九
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種一〇五、六八二
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種五、五八〇
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種六、三三六
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種六七四
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種九、六七二
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種一六四、一三〇
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種六六、六二八
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種六八、二七〇
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種一、九六三
規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種五九九
改正後
特定分別基準適合物業種量(キログラム)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種一五一、四七九
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種六一、七〇一
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種一二八、〇五二
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種五、一〇二
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種四、七五三
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種六六四
規則第四条第二号に規定する分別基準適合物規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種一一、五九二
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種一五五、三八四
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種六五、一六六
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種六八、〇三七
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種一、六一一
規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種二九六
改正前
p.12 / 2
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大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等) - 第12頁
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