告示令和8年3月30日

総務省告示第百二十四号(個人企業経済調査規則に基づく調査票の様式の改正)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.277
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百二十四号(個人企業経済調査規則に基づく調査票の様式の改正)

令和8年3月30日|p.277

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○総務省告示第百二十四号
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第六条第一項の規定に基づき、令和四年総務省告示第百五十三号(個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正し、同条第二項の規定に基づき告示する。
令和八年三月三十日
本則の次に次の附則を加える。
附則
経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省令第一号)第四条に規定する経済センサス活動調査を実施する年に実施する個人企業経済調査の調査票の様式は、次のとおりとする。
総務大臣 林芳正
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総務省告示第百二十四号(個人企業経済調査規則に基づく調査票の様式の改正) - 第277頁
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