告示令和8年3月27日

農林水産省告示第百四十三号(品種登録の取消し)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.102 - p.103
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第百四十三号(品種登録の取消し)

令和8年3月27日|p.102-103

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○農林水産省告示第百四十三号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十六条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取消すので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成権者が、同条第四項第三号の規定により、令和七年十月一日に消滅したものとみなされる。
令和八年三月二十七日
農林水産大臣 鈴木 憲和
p.102 / 2
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農林水産省告示第百四十三号(品種登録の取消し) - 第102頁
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