告示令和8年3月27日

風しんに関する特定感染症予防指針の一部改正

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.101
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

風しんに関する特定感染症予防指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名風しんに関する特定感染症予防指針の一部改正

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風しんに関する特定感染症予防指針の一部改正

令和8年3月27日|p.101

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第三条風しんに関する特定感染症予防指針の一部改正
(傍線部分は改正部分)
第三 発生の予防及びまん延の防止第三 発生の予防及びまん延の防止
一~三(略)一~三(略)
四 予防接種法に基づかない予防接種の推奨四 予防接種法に基づかない予防接種の推奨
1~8(略)1~8(略)
9 厚生労働省は、文部科学省に協力を求め、母子保健法第十二条第二項第二号に規定する健康診査並びに学校保健安全法第十三条第一項に規定する児童生徒等の健康診断及び同法第十五条第一項に規定する職員の健康診断等の機会を利用して、学校の児童生徒等や学校等の職員の罹患歴及び予防接種歴を確認し、いずれも確認できない者に対して、風しんの抗体検査や予防接種を推奨し、学校の管理者に対し、推奨を依頼するものとする。また、医療・福祉・教育に係る大学及び専修学校の学生に対し、幼児、児童、体力の弱い者等の風しんに罹患すると重症化しやすい者や妊婦と接する機会が多いことを説明し、当該学生及び生徒の罹患歴及び予防接種歴を確認し、いずれも確認できない者に対して、風しんの抗体検査や予防接種を推奨するものとする。9 厚生労働省は、文部科学省に協力を求め、母子保健法第十二条第二項第二号に規定する健康診査並びに学校保健安全法第十三条第一項に規定する児童生徒等の健康診断及び同法第十五条第一項に規定する職員の健康診断等の機会を利用して、学校の児童生徒等や学校等の職員の罹患歴及び予防接種歴を確認し、いずれも確認できない者に対して、風しんの抗体検査や予防接種を推奨し、学校の管理者に対し、推奨を依頼するものとする。また、医療・福祉・教育に係る大学及び専修学校の学生及び生徒に対し、幼児、児童、体力の弱い者等の風しんに罹患すると重症化しやすい者や妊婦と接する機会が多いことを説明し、当該学生及び生徒の罹患歴及び予防接種歴を確認し、いずれも確認できない者に対して、風しんの抗体検査や予防接種を推奨するものとする。
五(略)五(略)
附則 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
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風しんに関する特定感染症予防指針の一部改正 - 第101頁
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