政令令和8年3月27日

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第76号
発令機関内閣

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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.6-7

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◇恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令(政令第七十六号)(総務省)
第1 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正
1 令和八年度における恩給改定率を一・〇六七と定めること。(第一条関係)
2 扶助料等の年額に係る加算額に加算する額を定めること。(第二条関係)
第2 恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部改正 寡婦加算の調整に関する基準額を八十五万円に引き上げること。(第二条関係)
第3 施行期日 この政令は、令和八年四月一日から施行すること。(附則関係)
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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令 - 第6頁
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