予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令
令和8年3月27日|p.175
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○厚生労働省令第三十七号
予防接種法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第七十一号)の施行に伴い、並びに予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条及び第十二条第一項並びに予防接種法施行令(昭和二十三年政令第三百七号)第三条第一項及び第二項の規定に基づき、予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令
(予防接種法施行規則の一部改正)
第一条 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (予防接種の対象者から除かれる者) | | |
| 第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 | | |
| 一~九 (略) | | |
| 十 帯状疱疹に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者 | | |
| 十一 (略) | | |
| (特定疾病) | | |
| 第二条の十 令第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。 | | |
| 特定疾病 | 年齢 | |
| ジフテリア | 十五歳(予防接種実施規則(昭和三十年厚生省令第二十七号)第九条及び第十条の規定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下この表において「五種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。) | |
| 百日せき | 十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により五種混合ワクチンを使用する場合に限る。) | |
| 急性灰白髄炎 | 十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により五種混合ワクチンを使用する場合に限る。) | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | |
| (予防接種の対象者から除かれる者) | | |
| 第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 | | |
| 一~九 (略) | | |
| 十 (新設) | | |
| 十一 (略) | | |
| (特定疾病) | | |
| 第二条の十 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。 | | |
| 特定疾病 | 年齢 | |
| ジフテリア | 十五歳(予防接種実施規則(昭和三十年厚生省令第二十七号)第九条及び第十条の規定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下この表において「四種混合ワクチン」という。)又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下この表において「五種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。) | |
| 百日せき | 十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により四種混合ワクチン又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る。) | |
| 急性灰白髄炎 | 十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により四種混合ワクチン又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る。) | |