統計表令和8年3月25日

地方公共団体情報システム機構における標準仕様書(選挙・国民投票関連機能)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

検察審査員候補者・裁判員候補者管理及び直接請求国民投票に関する機能定義表

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地方公共団体情報システム機構における標準仕様書(選挙・国民投票関連機能)

令和8年3月25日|p.32

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機能ID機能名称機能の定義実装区分適合基準日
大分類中分類機能名称指定都市一般市区町村
00601924. 検察審査員候補者予定者・裁判員候補者予定者管理4.1. 候補者予定者抽出委員会報告用データ作成検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者かつ任意の期間中に衆院選の選挙権を失った者(死亡、国籍喪失、失権者)の一覧データを作成できること。
00601934. 検察審査員候補者予定者・裁判員候補者予定者管理4.1. 候補者予定者抽出委員会報告用データ作成指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区単位で抽出できること。×
00601945. 直接請求国民投票5.1. 選挙人名簿管理(直接請求)直接請求への対応地方自治法第74条、第75条、第76条、第80条、第81条、第86条に規定されている直接請求における、署名簿審査日を基準日とした名簿を作成できること。名簿には照合を行うためのチェック欄を設けること。令和8年4月1日
00601955. 直接請求国民投票5.1. 選挙人名簿管理(直接請求)直接請求への対応地方自治法第76条、第80条、第81条に規定されている直接請求(住民投票)における、選挙人名簿抄本管理を実現するため、選挙に連けた機能(期日前・不在者連携データ作成機能、投票所入場券作成等)を有していること。ただし、選挙時登録を行わないこと。令和8年4月1日
00601965. 直接請求国民投票5.2. 1号資格者管理1号資格者登録日本国憲法の改正手続に関する法律第22条第1項第1号に規定されている「国民投票の期日前50日に当たる日(登録基準日)」において、当該市区町村の住民基本台帳に登録されている日本国籍者」を抽出し、一括して管理(登録)ができること。なお、原則として登録基準日時点で住所を有しているかどうかではなく、あくまで、登録基準日時点における記録の有無により、抽出及び登録を行う。令和8年4月1日
00601975. 直接請求国民投票5.2. 1号資格者管理1号登録通知作成登録基準日に国内市区町村から転入をしたこと等により住民基本台帳に記録され、投票人名簿に登録された者を抽出し、転出元の市区町村あてに通知を作成できること。・1号該当者登録通知(転入前住所地あて)令和8年4月1日
00601985. 直接請求国民投票5.2. 1号資格者管理1号登録通知作成指定都市においては、指定都市の総合区又は行政区ごとに出力できること。×令和8年4月1日
00601995. 直接請求国民投票5.2. 1号資格者管理住民異動情報更新登録基準日翌日~投票期日前日における住民異動者のデータを自動で反映できること。ただし、共通要件にて設定した移替停止日に従い、移替停止日以降、自動移替を行わないこと。異動者リストを日次で出力できること。令和8年4月1日
00602005. 直接請求国民投票5.2. 1号資格者管理住民異動情報更新異動者リストを日次で出力できること。令和8年4月1日
00602015. 直接請求国民投票5.2. 1号資格者管理2号資格候補者抽出日本国憲法の改正手続に関する法律第22条第1項第2号に規定されている「登録基準日の翌日から14日以内に当該市区町村の住民基本台帳に記録された日本国籍者であって、登録基準日においていずれの市区町村の住民基本台帳に記録されていない者」を登録するため、登録基準日後の転入者を抽出できること。なお、「住基台帳に記録された者」とは、転入の届出等により、住民基本台帳に記録された者のことを指す。当該市区町村に転入していたとしても、届出の遺漏等により、住民基本台帳上の記録がされない場合には、登録要件を満たさない。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システム機構における標準仕様書(選挙・国民投票関連機能) - 第32頁
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