統計表令和8年3月25日

選挙人名簿管理システム等の機能定義及び実装区分(別表第一抜粋)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出要点

選挙人名簿管理システム等の機能定義

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選挙人名簿管理システム等の機能定義及び実装区分(別表第一抜粋)

令和8年3月25日|p.18

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機能ID機能名称機能の定義実装区分適合基準日
大分類中分類機能名称指定都市一般市区町村
00600482.選挙時登録管理2.1.選挙時登録・抹消選挙時登録名簿登録基準日、名簿調製日、選挙期日を指定し、名簿登録基準日時点での公職選挙法第9条に規定された選挙人名簿に登録される資格を有する者(18歳到達者、国内転入等3か月、国外転入等3か月、職権記載3か月、公民権停止期間終了、異動の取消(増)、職権記載(帰化・国籍取得等))を一括して管理(登録)できること。転入による登録の基準日は、「住民届出日」とすること。なお、官報による職権記載(帰化・国籍取得)者の登録基準日は「住民届出日」とし、「帰化又は国籍取得の届出日」とは区別して管理すること。投票区は最新の住民票の現住所及び別表第一の機能ID0050015及びJ0050016の項を基に自動で設定されること。法第21条第2項該当の者について転出表示が行えること。令和8年4月1日
00600492.選挙時登録管理2.1.選挙時登録・抹消選挙時登録複数選挙が同日開催される場合、選挙ごとに資格判定ができること。令和8年4月1日
00600502.選挙時登録管理2.1.選挙時登録・抹消選挙時登録名簿登録基準日の異なる選挙が同日開催される場合、名簿登録基準日ごとに資格判定の上、管理(登録)できること。令和8年4月1日
00600512.選挙時登録管理2.1.選挙時登録・抹消選挙時登録複数選挙区に対応していること。令和8年4月1日
00600522.選挙時登録管理2.1.選挙時登録・抹消選挙時登録選挙時登録の対象者のうち、在外選挙管理サテライトから連携された出国時申請ステータスが「選挙人名簿抹消確定」の者と突合を行い、該当する場合には、当該選挙人について名簿登録を行わないこと。出国時申請ステータスが「申請中」の者の場合には、登録を行ったうえで、出国時申請ステータスを保持すること。-
00600532.選挙時登録管理2.1.選挙時登録・抹消選挙時登録指定都市において、選択した指定都市の総合区又は行政区のみ選挙時登録が行えること。×令和8年4月1日
00600542.選挙時登録管理2.1.選挙時登録・抹消選挙時抹消名簿登録基準日、名簿調製日、選挙期日を指定し、名簿登録基準日時点での選挙人名簿から抹消すべき者(死亡、職権消除(国籍喪失)、国内転出後4か月経過、国外転出後4か月経過、職権消除後4か月経過、異動の取消(減)、在外選挙人名簿の登録移転)を一括して管理(削除)できること。在外選挙人名簿の登録移転については、別表第一の機能ID0060186及び0060187の項にて「選挙人名簿抹消確定」となった者、又は、「申請中」かつ転出4か月経過の者を削除すること。転出による抹消の基準日は、「住民票消除日」とすること。令和8年4月1日
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選挙人名簿管理システム等の機能定義及び実装区分(別表第一抜粋) - 第18頁
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