建物の区分所有等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和8年3月25日|p.28-29
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○法務省令第十六号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の規定に基づき、建物の区分所有等に関する法律施行規則及び法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年三月二十五日法務大臣 平口洋
第一条
建物の区分所有等に関する法律施行規則の一部改正
(建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年法務省令第四十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 合計 |
| [注1 同左][新設] |
| 2 「電気通信番号使用計画作成状況」の欄は、直近に電気通信番号使用計画を作成し、又は変更した年月日を記載すること。 |
| 3 [同左] |
| 4 [同左] |
| 5 [同左] |
| 6 [同左] |
| 7 [同左] |
| 改 | 正 | 後 |
| (電磁的方法) | [条を加える。] |
| 第一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 |
| 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの |
| イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 |
| ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 |
| 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
| 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 |
| (電磁的記録) |
| 第二条 法第三十条第五項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
| (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) |
| 第三条 [略] |
| [条を削る。] |
| 改 | 正 | 前 |
| (電磁的記録) |
| 第一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
| (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) |
| 第二条 [同上] |
| (電磁的方法) |
| 第三条 法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
| 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの |
| 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
| 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 |