統計表令和8年3月24日

戸籍事務データ項目定義(日本人父母_父の戸籍_本籍等)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.296
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戸籍事務データ項目定義(日本人父母_父の戸籍_本籍等)

令和8年3月24日|p.296

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データ項目IDデータ項目名称グループ主キー外部キーデータ型桁数コード繰り返しデータ出力条件項目定義項目説明業務種別
003 00516日本人父母_父の戸籍_本籍身分事項_出生_子N100任意子の身分事項欄に記載の出生に関する、父の本籍・旧法の記録・産子が父の戸籍に入籍できなかった場合に記録する。ただし、その後、父と同一戸籍となった場合は記録しない。
・帰化の際に記録する出生事項:認知の届出の効力のある出生届がされている場合で、父が既に帰化しているときに記録(修正嫡出子を除く)する。ただし、父と国籍する場合氏記録しない。
・帰化の際に記録する出生事項:事実主義の法制に基づき親子関係が成立している場合で、父が既に帰化しているときに記録(修正嫡出子を除く)する。ただし、父と国籍する場合氏記録しない。
・父母の婚姻前の出生子について嫡出子とする出生届が誤って受理された後、父から非嫡出子出生の届出を訂正する追完の届出があった場合に記録する。(戸籍法第62条:認知の効力を有する)
003 00517日本人父母_父の戸籍_本籍_都道府県身分事項_出生_子N4任意子の身分事項欄に記載の出生に関する、父の本籍における都道府県・旧法の記録・産子が父の戸籍に入籍できなかった場合に記録する。ただし、その後、父と同一戸籍となった場合は記録しない。
・帰化の際に記録する出生事項:認知の届出の効力のある出生届がされている場合で、父が既に帰化しているときに記録(修正嫡出子を除く)する。ただし、父と国籍する場合氏記録しない。
・帰化の際に記録する出生事項:事実主義の法制に基づき親子関係が成立している場合で、父が既に帰化しているときに記録(修正嫡出子を除く)する。ただし、父と国籍する場合氏記録しない。
・父母の婚姻前の出生子について嫡出子とする出生届が誤って受理された後、父から非嫡出子出生の届出を訂正する追完の届出があった場合に記録する。(戸籍法第62条:認知の効力を有する)
003 00518日本人父母_父の戸籍_本籍_市区郡町村名身分事項_出生_子N12任意子の身分事項欄に記載の出生に関する、父の本籍における市区郡町村名・旧法の記録・産子が父の戸籍に入籍できなかった場合に記録する。ただし、その後、父と同一戸籍となった場合は記録しない。
・帰化の際に記録する出生事項:認知の届出の効力のある出生届がされている場合で、父が既に帰化しているときに記録(修正嫡出子を除く)する。ただし、父と国籍する場合氏記録しない。
・帰化の際に記録する出生事項:事実主義の法制に基づき親子関係が成立している場合で、父が既に帰化しているときに記録(修正嫡出子を除く)する。ただし、父と国籍する場合氏記録しない。
・父母の婚姻前の出生子について嫡出子とする出生届が誤って受理された後、父から非嫡出子出生の届出を訂正する追完の届出があった場合に記録する。(戸籍法第62条:認知の効力を有する)
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戸籍事務データ項目定義(日本人父母_父の戸籍_本籍等) - 第296頁
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