統計表令和8年3月24日

在外選挙人名簿登録等に関するコード表(表示情報、抹消事由等)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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在外選挙人名簿登録等に関するコード表(表示情報、抹消事由等)

令和8年3月24日|p.44

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コードIDコード名コード値コード値の内容備考
31点字版・テーブ版・音声デイジー版・音声CD版・文字拡大版ON2進数:11111/10進数:31
026表示情報1公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条の規定により選挙権を失った者公職選挙法第30条の10(昭和25年法律第100号)の規定に基づき、表示を行う。
2国内で新たな住民票が作成された者公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の13第2項に基づき、再度国外転出した場合には、表示を消除する。
027在外選挙人名簿の登録の抹消事由1死亡
2国籍喪失
3国内で新たな住民票ができてから4か月が経過したとき
4誤登録が判明したとき
028在外選挙人申請のステータス1受付
2登録
3不登録
4修正
029申請方法1出国時申請
2在外公館申請
030登録不可理由1本人による申請と認められなかった
2旅券等を提示した者が本人から委任を受けた同居家族等であることが確認できなかった
3他の市町村において既に在外選挙人に登録されていた
4年齢満18歳以上でなかった
5日本国民であることが確認できなかった
6公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規制法第28条の規定により選挙権を有しない者であった(公民権停止)
7当該経由領事館の管轄区域内に3ヶ月以上住所を有することが認められなかった
8申請先が間違っていた
9その他
031登録移転不可理由1転出後4ヶ月以内に国外に住所を有することが認められなかった
2本人による申請と認められなかった
3申請手続きをした者が本人から委任を受けた者であることが確認できなかった
4申請資格を有することが認められなかった
5他の市町村において既に在外選挙人に登録されていた
6申請先市町村が国外に転出する前の最終住所の所在地であると認められなかった
7選挙権を有しない者であると認められた
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在外選挙人名簿登録等に関するコード表(表示情報、抹消事由等) - 第44頁
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