その他令和8年3月24日

ファイルサーバの構築および連携フォルダに関する規定

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.51
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

ファイルサーバの構築および連携フォルダに関する規定

令和8年3月24日|p.51

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
図 2-6 権限管理
3. ファイルサーバの構築について
3.1. ファイルサーバの構築について
既存システムとの連携等、オブジェクトストレージを利用したファイル連携が困難な場合において、ファイルサーバを構築の上、ファイル連携を行うこと。 当該連携方法を選択する場合は、事業者間において調整することとし、以下の規定に従うこと。
3.2. 連携フォルダについて
① 共通機能を提供する事業者は、ファイルサーバ上に各システムの業務 ID のフォルダを作成すること。
② 共通機能を提供する事業者は、①で作成したフォルダ配下に、ファイル連携を行うシステムのサブフォルダを作成すること。
例) 住民記録システムが児童手当システムにファイルを送信する際は、住民基本台帳のフォルダを作成し、当該フォルダ配下に、児童手当のサブフォルダを作成する。
読み込み中...
ファイルサーバの構築および連携フォルダに関する規定 - 第51頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →