統計表令和8年3月24日

住基ネット標準準拠システム機能要件定義書(別表第三)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.161
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

住登外者宛名番号管理に関する機能要件

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住基ネット標準準拠システム機能要件定義書(別表第三)

令和8年3月24日|p.161

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別表第三(第三条関係)
機能ID機能名称機能要件実装区分要件の考え方・理由備考適合基準日
03100013.1住登外
考宛名番号 管理
住登外者宛名番号付番機能・標準準拠システム(住登外者の管理が必要な標準準拠システムをいう。以下、この項において同じ。)から送信される住登外者宛名基本情報(※1)に対し、住登外者宛名番号を付番できること
・他業務参照カタログを設定できること
※詳細は「命令第6条第2項に規定する項目定義」に定められた形式、項目等を参照
実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
03100023.1住登外
考宛名番号 管理
住登外者宛名情報管理機能・住登外者宛名基本情報を住登外者宛名番号管理DBを用いて管理できること
・住登外者宛名基本情報は、履歴番号(更新番号)と、業務IDもしくは独自施策システム等IDを関連付けた上で、登録・更新・削除(※)ができること
・他業務参照カタログを設定・解除ができること
※削除依頼を受信した際、依頼元の業務IDもしくは独自施策システム等IDが、単一の履歴情報定義識別子である、登録されている履歴情報が全て論理削除された場合に、当該住登外者宛名を論理削除する
実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
03100223.1住登外
考宛名番号 管理
宛名基本情報更新履歴管理機能・住登外者宛名基本情報の更新について、履歴管理できること実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
03100033.1住登外
考宛名番号 管理
住登外者宛名基本情報受信機能・標準準拠システムから送信される住登外者宛名基本情報を受信できること実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
03100233.1住登外
考宛名番号 管理
住登外者宛名基本情報受信履歴管理(住民宛名番号引継ぎ)・住民記録システムで管理されていた者を住登外者として登録する場合、住民記録システムで管理されていた住民宛名番号を引き継いで利用できること。
・住民宛名番号は、標準準拠システムから住登外者宛名基本情報として受信すること
実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
03100043.1住登外
考宛名番号 管理
番故親受信機能・標準準拠システムから送信される住登外者宛名番号付番依頼を受信できること実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
03100053.1住登外
考宛名番号 管理
住登外者宛名基本情報検索機能・住登外者宛名番号管理DBの住登外者宛名基本情報を検索できること
・履歴情報も含めて検索できること
・他業務参照カタログが登録された住登外者宛名基本情報については、当該カタログの登録を行った基幹業務システム以外は検索対象とならないように制御を行うこと
・検索条件に個人番号を指定された場合は、照会依頼を送信した基幹業務システムで登録した宛名基本情報のみを検索対象とすること
実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
03100063.1住登外
考宛名番号 管理
住登外者宛名基本情報送信機能・標準準拠システムに1件以上の住登外者宛名基本情報を送信できること
・他業務参照カタログが登録された住登外者宛名基本情報については、当該カタログの登録を行った基幹業務システム以外の業務からリクエストに対しては、宛名基本情報を送信しないこと
実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
03100243.1住登外
考宛名番号 管理
住登外者宛名番号送信機能・標準準拠システムに住登外者宛名番号を送信できること実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の一部として提供する場合は、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
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住基ネット標準準拠システム機能要件定義書(別表第三) - 第161頁
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