統計表令和8年3月24日

個人住民税特別徴収に係る連携機能一覧表(令和8年3月24日官報号外)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.70
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

個人住民税システムと税務機関間の連携仕様

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個人住民税特別徴収に係る連携機能一覧表(令和8年3月24日官報号外)

令和8年3月24日|p.70

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連携ID技番連携機能名い連携機能名い2機能説明業務システム名データ項目 IDデータ項目名繰り返し対象データ備考連携方法連携先・連携方向
API 連携ファイル連携
010a00200申告情報登録・確認個人住民税特別徴収額の連絡通知のための連携イッチェンス当初課税(合算含む)に伴う新規届出書による申告額提供特別徴収額被徴収者への通知情報(個人住民税情報)①個人住民税システムが、②税務機関に、③徴収計算に伴い特別徴収額に関する情報を、④提供する。特別徴収情報(個人住民税)統一フォーマット(年度末から)の特別徴収における情報交換媒体作成(様書)の項目に準拠すること0
010a00201①個人住民税システムが、②税務機関に、③公的年金からの特別徴収対象に係る特別徴収額に関する情報を、④提供する。特別徴収情報(個人住民税)0
010a00202更正(税額変更)に伴う新規届出書による申告額提供特別徴収額被徴収者への通知情報(個人住民税情報)①個人住民税システムが、②税務機関に、③更正等に係る特別徴収対象に係る特別徴収額に関する情報を、④提供する。特別徴収情報(個人住民税)統一フォーマット(年度末から)の特別徴収における情報交換媒体作成(様書)の項目に準拠すること0
010a00203更正(税額変更)に伴う新規届出書による申告額提供特別徴収額被徴収者への通知情報(個人住民税情報)①個人住民税システムが、②税務機関に、③公的年金からの特別徴収対象に係る特別徴収額に関する情報を、④提供する。特別徴収情報(個人住民税)統一フォーマット(年度末から)の特別徴収における情報交換媒体作成(様書)の項目に準拠すること0
010a00300申告情報登録・確認個人住民税システムへの連携のための連携イッチェンス①個人住民税システムが、②税務機関に、③異動届出書に係る特別徴収額に関する情報を、④提供する。eLTAXの項目に準拠すること0
010a00400申告情報登録・確認個人住民税システムへの連携のための連携イッチェンス①個人住民税システムが、②税務機関に、③異動届出書に係る特別徴収額に関する情報を、④提供する。eLTAXの項目に準拠すること0
010a00500扶養控除等申告書提出状況の確認イッチェンス扶養控除等申告書提出状況の確認イッチェンス①個人住民税システムが、②税務機関に、③扶養控除等申告書の提出状況を、④照会する。扶養控除等申告書提出状況地方税法施行令第1条の2第1項の規定に基づく事項であること0
010a00610扶養控除等申告書提出状況の確認イッチェンス①個人住民税システムが、②税務機関に、③扶養控除等申告書の提出状況を、④照会する。扶養控除等申告書提出状況0
010a00602扶養控除等申告書提出状況の確認イッチェンス①個人住民税システムが、②税務機関に、③扶養控除等申告書の提出状況を、④照会する。扶養控除等申告書提出状況0
010a00600情報照会依頼に関する連携イッチェンス情報照会依頼に関する連携イッチェンス個人住民税システムが、②税務機関に、③情報照会依頼を、④送信する。※連携対象データを、詳細な連携イッチェンスについては、「申告・公的年金・納税義務者の問い合わせ」を参照すること。また、IT利用推進基本計画に基づき、個人情報保護法及びe-Gov法等により定めるとおり、個人情報の適切な管理を行うこと。即時
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個人住民税特別徴収に係る連携機能一覧表(令和8年3月24日官報号外) - 第70頁
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