農薬登録基準の一部を改正する告示(野生くろくま蜂等の基準値改正)
令和8年3月24日|p.50
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農薬省令別表第十号
農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合の基準を定める告示(昭和四十六年三月農林省告示第三百四十号)第三条の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止上必要な農薬登録基準(令和三年三月農林水産省告示三十一号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和三年三月二十四日
農林大臣 石原 伸晃
次の表により、改正前欄に掲げる農薬登録基準中これと対応する改正後欄に揭げる農薬登録基準の標準値を改正後のものとする。改正前欄及び改正後欄に共通して掲げるものの表記部分に二重線を引きこれを取消し(以下「改線取消」という。)が、当該改線取消全体を改正後欄に掲げるものとみなす。改正前欄に掲げる農薬成分に改正後欄において対応するものがないときは、これを削り、改正後欄に掲げる農薬成分に改正前欄において対応するものがないときは、これを新たに追加する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 1・11 (略) | 1・11 (略) |
| 三 告示第三号ロの試験大臣が定める基準のうち野生くろくま蜂に係るものだが、別表第三の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分の野生くろくま蜂に係る試験確認)リストの項目八雑草名、同表の基準値の欄に掲げる値を超えないこと又は野生くろくま蜂の群れに対する影響評価の結果、同表の農薬の成分の野生くろくま蜂の被害発生したとき、若しくはその被害が発生しないことを示すものとして認められること。 | 三 告示第三号ロの試験大臣が定める基準のうち野生くろくま蜂に係るものだが、別表第三の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分の野生くろくま蜂に係る試験確認)リストの項目八雑草名、同表の基準値の欄に掲げる値を超えないこと又は野生くろくま蜂の群れに対する影響評価の結果、同表の農薬の成分の野生くろくま蜂の被害発生したとき、若しくはその被害が発生しないことを示すものとして認められること。 |
備考 1~111 (略) 別表第Ⅰ(第1号関係) | 備考 1~111 (略) 別表第Ⅰ(第1号関係) |
| 農 薬 の 成 分 | 基 準 値 | | 農 薬 の 成 分 | 基 準 値 | |
| (略) | | | (略) | | |
| プロピル[3-(ジメチルアミノ)プロピル]カルバマート塩酸塩(別名プロパモカルブ塩酸塩) | 10,000μg/l | | プロピル=3-(ジメチルアミノ)プロピルカルバマート塩酸塩(別名プロパモカルブ塩酸塩) | 10,000μg/l | |
| (略) | | | (略) | | |
| 2-クロロー2’,6’-ジエチルーN-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール) | 2.8μg/l | | 2-クロロー2’,6’-ジエチルーN-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール) | 2.9μg/l | |
| (略) | | | (略) | | |
| 3’-クロロー4,4’-ジメチルー1,2,3-チアジアゾールー5-カルボキサニリド(別名チアジニル) | 160μg/l | | 3’-クロロー4,4’-ジメチルー1,2,3-チアジアゾールー5-カルボキサニリド(別名チアジニル) | 160μg/l | |
| (略) | | | (略) | | |
| 4-クロロー2-フルオロー5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルベンチオフェノックス) | 0.63μg/l | | 4-クロロー2-フルオロー5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルベンチオフェノックス) | 0.63μg/l | |
| 3-(4-クロロー2,6-ジメチルフェニル)-8-メトキシー1-メチルー2-オキソー1,8-ジアザスピロ[4.5]デカー3-エン-4-イルエチルカルボナート(別名スピロビジョン) | 56μg/l | | (新設) | | |