統計表
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出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格に係る活動の詳細基準(抜粋)
法別表第一の二 の表の教育の項 の下欄に掲げる 活動 在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた 期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上 あるときは、この限りでない。 二[略] 一申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育 機関において教育をする活動に従事する場合又はこれ以外の教育機 関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、 次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設 備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一 の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格 をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語によ り施すことを目的として設立された教育機関において教育…