平成三十一年総務省告示第六十号の一部改正(電波法等の規定による情報通信区域内域を指定する件)
令和8年3月23日|p.135
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十一 平成三十一年総務省告示第六十号(電波法等の規定による情報通信区域内域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、同じく改定後欄に掲げる規定に同じく傍線を付した部分を加えるものとする。
| 安 | 正 | 後 | 安 | 正 | 前 |
| 電気通信業務用伝搬障害防止区域 | [同左] |
| 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 | 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 |
| [1~93 略] | | | [1~93 同左] | | |
| 94 | 削除 | | 94 | (1) 大阪府大阪市北区中之島 3-6-16 (184.20) (2) 兵庫県神戸市灘区摩耶山町 2-2 (718.90) | 北緯34度41分35秒東経135度29分18秒の地点と北緯34度44分00秒東経135度12分18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| [95~167 略] | | | [95~167 同左] | | |
| 168 | (1) 兵庫県丹波市青垣町稲土奥山255-148 (948.00) (2) 京都府綾部市上八田町菜ヶ戸9 (171.10) | 北緯35度16分18秒東経134度55分01秒の地点と北緯35度20分51秒東経135度14分51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度20分52秒東経135度14分54秒の地点と北緯35度21分01秒東経135度15分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度21分02秒東経135度15分40秒の地点と北緯35度21分03秒東経135度15分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度21分05秒東経135度15分52秒の地点と北緯35度21分06秒東経135度15分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 | 168 | (1) 兵庫県丹波市青垣町稲土奥山255-148 (948.00) (2) 京都府綾部市上八田町菜ヶ戸9 (171.00) | 北緯35度16分18秒東経134度55分01秒の地点と北緯35度20分51秒東経135度14分51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度20分52秒東経135度14分54秒の地点と北緯35度21分01秒東経135度15分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度21分02秒東経135度15分40秒の地点と北緯35度21分03秒東経135度15分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度21分05秒東経135度15分52秒の地点と北緯35度21分06秒東経135度15分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| [169~204 略] | | | [169~204 同左] | | |
| 備考 表中の[]の記載は注記である。 |