告示令和8年3月23日

法務省告示第十九号(出入国管理及び難民認定法第七五条の表の下欄に掲げる活動の一部改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.99
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抽出要点

出入国管理及び難民認定法第七五条の表の下欄に掲げる活動の一部改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法第七五条の表の下欄に掲げる活動の一部改正

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法務省告示第十九号(出入国管理及び難民認定法第七五条の表の下欄に掲げる活動の一部改正)

令和8年3月23日|p.99

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○法務省告示第十九号 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七五条の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第三百三十一号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月二十三日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。[一~五十七略]改 正 前
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。[一~五十七同上]法務大臣 平口 洋
[別表第一~別表第六 略]
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法務省告示第十九号(出入国管理及び難民認定法第七五条の表の下欄に掲げる活動の一部改正) - 第99頁
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