府省令令和8年3月19日

水産災害補償法施行規則の一部を改正する省令(養殖共済の基準共済掛金率等の定め)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.50 - p.51
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号令和8年農林水産省令第XX号
省庁農林水産省

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水産災害補償法施行規則の一部を改正する省令(養殖共済の基準共済掛金率等の定め)

令和8年3月19日|p.50-51|原文を見る

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小割り式四年魚めばる養殖業
小割り式かわはぎ養殖業
○・三三
○・九七
備考
一 「水域」とは、規則別表第三に掲げる水域をいう。
二 「一区」とは、水域のうち徳島県又は香川県の地先水面を「一二区」とは、水域のうち兵庫県、岡山県又は広島県の地先水面を、「三区」とは、水域のうち佐賀県の地先水面を、「四区」とは、水域のうち二区から三区までに掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
三 「五区」とは、水域のうち兵庫県、徳島県又は香川県の地先水面を、「六区」とは、水域のうち岡山県又は広島県の地先水面を、「七区」とは、水域のうち和歌山県又は佐賀県の地先水面を、「八区」 とは、水域のうち熊本県又は鹿児島県の地先水面を「九区」とは、水域のうち三重県、愛媛県、長崎県又は大分県の地先水面を、「十区」とは、水域のうち五区から九区までに掲げる県以外の都道府 県の地先水面をいう。
四 「十一区」とは、水域のうち和歌山県、佐賀県又は熊本県の地先水面を、「十二区」とは、水域のうち三重県、愛媛県、大分県、長崎県又は鹿児島県の地先水面を、「十三区」とは、水域のうち五区、 六区、十二区又は十二区の三に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
五 規則第六十九条の三に掲げる要件に該当する特約がある場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
4 法第百二十条第四項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済責任期間の中途において当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間(以下この項において「未 経過期間」という。)に対する共済掛金を支払う場合における基準共済掛金率は、当該共済契約に係る基準共済掛金率に未経過期間の日数を共済責任期間の日数で除して得た割合を乗じて得た率(小数点 以下三位以下を切り捨てる。)とする。
(法第百二十四条の二第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める期間)
第三条 法第百二十四条の二第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める期間は、三年間とする。
(法第百二十四条の二第四項の農林水産大臣が定める期間) 第四条 法第百二十四条の二第四項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める期間は、二年間とする。
(法第百四十条の農林水産大臣が定める方法) 第五条 養殖共済に係る法第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る養殖業の次の表の上欄に掲げる区分に 応じ填補方式によりそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率を乗じてするものとする。
団体責任分担共済金額特別団体責任分担共済金額
養殖業の種類赤潮特約に係る
区分
通常填補方
全病害不填
補方式
特定病害不
填補方式
病害低填補
方式
通常填補方
全病害不填
補方式
特定病害不
填補方式
病害低填補
方式
%%%%%%%%
令第三十五条第二十三号に掲げる養殖業赤潮特約に係る
部分以外
一六・四二六・九|九・三一〇・六二〇・六|五・七
赤潮特約に係る
部分
三七・四三七・四|三七・四二八・五二八・五|二八・五
令第三十五条第二十四号に掲げる養殖業赤潮特約に係る
部分以外
一四・三二五・八|八・七九・二二〇・五|五・七
赤潮特約に係る
部分
三七・四三七・四|三七・四二八・五二八・五|二八・五
令第三十五条第二十五号に掲げる養殖業赤潮特約に係る
部分以外
一八・六二二・二二四・一一七・四一一・六一四・八一五・一一〇・七
赤潮特約に係る
部分
三七・四三七・四三七・四三七・四二八・五二八・五二八・五二八・五
令第三十五条第二十六号に掲げる養殖業赤潮特約に係る
部分以外
二一・四二二・二二四・一一五・七一四・三一四・八一五・一九・四
赤潮特約に係る
部分
三七・四三七・四三七・四三七・四二八・五二八・五二八・五二八・五
令第三十五条第二十七号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外一〇・七二二・二二四・一一〇・三八・三一四・八一五・一八・〇
令第三十五条第二十八号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外三七・四三七・四三七・四三七・四二八・五二八・五二八・五二八・五
赤潮特約に係る部分三三・七二二・二三三・七二九・〇二三・八一四・八二三・九二一・二
令第三十五条第二十九号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外三七・四三七・四三七・四三七・四二八・五二八・五二八・五二八・五
赤潮特約に係る部分二七・二二二・二二四・一一九・四一八・二一四・八一五・一一二・〇
令第三十五条第三十号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外三七・四三七・四三七・四三七・四二八・五二八・五二八・五二八・五
赤潮特約に係る部分二三・二二二・二二四・一一八・三一四・七一四・八一五・一一二・〇
令第三十五条第三十一号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外三七・四三七・四三七・四三七・四二八・五二八・五二八・五二八・五
赤潮特約に係る部分一九・一二二・二二四・一一六・一一二・〇一四・八一五・一一〇・〇
令第三十五条第三十二号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外三七・四三七・四三七・四三七・四二八・五二八・五二八・五二八・五
赤潮特約に係る部分一四・〇二二・二二四・一一二・九一〇・七一四・八一五・一一〇・二
令第三十五条第三十三号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外三七・四三七・四三七・四三七・四二八・五二八・五二八・五二八・五
赤潮特約に係る部分三三・〇二二・二二四・一一九・二二三・二一四・八一五・一一三・一
令第三十五条第三十四号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外
赤潮特約に係る部分
令第三十五条第三十五号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外
赤潮特約に係る部分
令第三十五条第三十六号に掲げる養殖業赤潮特約に係る部分以外
赤潮特約に係る部分
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