府省令令和8年3月19日

漁業共済組合の団体責任分担共済金額等の算定方法に関する省令の一部を改正する省令(第十二条関係)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.36 - p.41
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AI要点

漁業権免許基準等に関する告示附表(利率)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号令和8年農林水産省令第14号
省庁農林水産省

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漁業共済組合の団体責任分担共済金額等の算定方法に関する省令の一部を改正する省令(第十二条関係)

令和8年3月19日|p.36-41|原文を見る

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(法第百四十条第二項の農林水産大臣が定める方法) 第十二条 法第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る漁業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ填補方式によりそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率を乗じてするものとする。
全事故約定限度内填補方式支払上限付低事故不填補方式地震等填地比例補付約定限度内
漁業の種類被共済者の区分式填補方方式で定方式で定方式で定方式で定方式で定式填補方方式で定方式で定方式で定方式で定方式で定方式で定方式で定式填補方方式で定方式で定方式で定
%める割合める割合める割合める割合める割合%める割合める割合める割合める割合める割合める割合める割合%める割合める割合める割合
の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%の場合〇%
令第三十五条第四四・七二・〇一四・〇七・〇一四・〇二・〇二八・〇二六・七二・〇一四・〇七・〇三四・九一六・六一〇・八五・二一〇・六一六・六一〇・八
一号に掲げる漁第
令第三十五条第中小漁業者等三三・四三三・四一六・〇八・〇一六・〇三四・〇三三・八一六・八三三・四一六・〇八・〇三三・九一七・三一二・一五・一一二・六一七・三一二・一
二号に掲げる漁第漁業者団体三三・六三三・六一六・〇八・〇一六・〇三〇・八三三・四一四・七三三・六一六・〇八・〇三三・九一七・三一二・一五・一一二・六一七・三一二・一
令第三十五条第中小漁業者等一八・二一八・二一六・〇八・〇一六・〇一八・三一六・九一二・五一八・二一六・〇八・〇一三・七一五・四一一・〇五・〇一一・三一五・四一一・〇
四号に掲げる漁第漁業者団体一八・六一八・六一六・〇八・〇一六・〇一五・三一六・八一二・一一八・六一六・〇八・〇一四・三一五・七一一・九六・七一二・二一五・七一一・九
令第三十五条第中小漁業者等二八・八三四・〇一六・〇八・〇一六・〇三四・〇三四・六一八・三二八・八三四・〇八・〇一八・八一七・三一二・〇五・〇一二・八一七・三一二・〇
五号に掲げる漁第漁業者団体二三・六二三・六一六・〇八・〇一六・〇三〇・八二三・四一四・七二三・六一六・〇八・〇一四・六一七・三一二・〇五・〇一二・二一七・三一二・〇
令第三十五条第中小漁業者等二〇・九三〇・九一六・〇八・〇一六・〇一六・五三〇・四一二・〇二〇・九三〇・九八・〇一六・〇一七・九一二・〇六・七一二・二一七・九一二・〇
六号に掲げる漁第漁業者団体一八・六一八・六一六・〇八・〇一六・〇一五・三一六・八一二・一一八・六一六・〇八・〇一四・三一五・七一一・九六・七一二・二一五・七一一・九
令第三十五条第中小漁業者等三三・四三四・〇一六・〇八・〇一六・〇三四・〇三七・八一二・一三三・四三四・〇八・〇三〇・四一七・〇一二・〇五・〇一二・八一七・〇一二・〇
七号に掲げる漁第漁業者団体三三・六三三・六一六・〇八・〇一六・〇三〇・八三三・四一四・七三三・六一六・〇八・〇三三・九一七・三一二・一五・一一二・六一七・三一二・一
令第三十五条第中小漁業者等二六・〇三四・〇一六・〇八・〇一六・〇一二・八三三・三一二・一二六・〇三四・〇八・〇二〇・二一二・〇一二・〇六・七一二・二一二・〇一二・〇
八号に掲げる漁第漁業者団体一八・六一八・六一六・〇八・〇一六・〇一五・三一六・八一二・一一八・六一六・〇八・〇一四・三一五・七一一・九六・七一二・二一五・七一一・九
令第三十五条第中小漁業者等二三・五三三・五一六・〇八・〇一六・〇三四・〇三三・八一九・三二三・五三三・五八・〇一四・三一七・九一二・五六・七一二・八一七・九一二・五
九号に掲げる漁第漁業者団体三三・六三三・六一六・〇八・〇一六・〇三〇・八三三・四一四・七三三・六一六・〇八・〇三三・九一七・三一二・一五・一一二・六一七・三一二・一
令第三十五条第中小漁業者等一七・六一七・六一六・〇八・〇一六・〇一八・五一七・二一二・一一七・六一六・〇八・〇一三・六一四・九一一・〇六・八一一・一一四・九一一・〇
十号に掲げる漁第漁業者団体一八・六一八・六一六・〇八・〇一六・〇一五・三一六・八一二・一一八・六一六・〇八・〇一四・三一五・七一一・九六・七一二・二一五・七一一・九
令第三十五条第中小漁業者等三四・八三四・〇一六・〇八・〇一六・〇三四・〇三三・八三三・三三四・八三四・〇八・〇三三・四一六・八一二・〇五・〇一二・八一六・八一二・〇
十一号に掲ける漁漁業者団体三三・六三三・六一六・〇八・〇一六・〇三〇・八三三・四一四・七三三・六一六・〇八・〇三三・九一七・三一二・一五・一一二・六一七・三一二・一
令第三十五条第中小漁業者等二七・四三四・〇一六・〇八・〇一六・〇三〇・八三三・四一七・〇二七・四三四・〇八・〇二〇・二一二・〇一二・〇六・七一二・二一二・〇一二・〇
十二号に掲ける漁漁業者団体一八・六一八・六一六・〇八・〇一六・〇一五・三一六・八一二・一一八・六一六・〇八・〇一四・三一五・七一一・九六・七一二・二一五・七一一・九
中小漁業者等漁業者団体令第三十五号に掲げる第十三号令第三十五号に掲げる第十四号令第三十五号に掲げる第十五号令第三十五号に掲げる第十六号令第三十五号に掲げる第十七号令第三十五号に掲げる第十八号令第三十五号に掲げる第十九号令第三十五号に掲げる第二十号令第三十五号に掲げる第二十一号令第三十五号に掲げる第二十二号
三七・一三三・一三八・六三一・七三〇・四二六・四五〇・九二六・五三八・四四四・二四七・六
二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇
一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇
八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇
一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇
二四・〇二三・五二四・〇二四・〇二四・〇二一・七三四・〇二〇・一三四・〇三四・〇三四・〇
三三・〇二八・二三一・〇二九・六二七・九一八・八三三・〇二三・三三三・〇三三・〇三三・〇
一五・四一三・一一四・七一四・七一二・五・九三三・〇二二・二二〇・八二五・五四二・一二二・二
二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇二四・〇
一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇一六・〇
八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇八・〇
二五・七二三・一二四・五二四・三二三・五一九・四三六・八一七・四二五・七三三・九三三・八
一六・五一六・九二二・八一九・二一九・五一八・一一六・二一七・五一六・五一八・〇一七・三
一〇・四一〇・六一四・三一二・三一二・五一一・三一〇・四一〇・八一〇・五一一・五一一・一
四・九五・〇七・〇五・九六・〇五・三五・〇五・〇四・九五・五五・五
二・四二・一四・三二・六二・七二・八二・〇二・〇二・三二・五二・五
一七・六一七・九二二・八一九・七一九・七八・〇一七・〇一四・八一七・六一八・〇一六・六
二四・〇二〇・七二九・四二四・四二三・八一四・〇二三・〇一六・五二三・八二五・二二三・六
一三・九一二・一二〇・三一三・七一四・一三九・一一八・五一八・四一三・四三六・九一八・五
一六・五一六・九二二・八一九・二一九・五一八・一一六・二一七・五一六・五一八・〇一七・三
一〇・四一〇・六一四・三一二・三一二・五一一・三一〇・四一〇・八一〇・五一一・五一一・一
四・九五・〇七・〇五・九六・〇五・三五・〇五・〇四・九五・五五・五
備考 イ 「中小漁業者等」とは、法第五百五条第一項第二号イ(法第四百十七条の二第二項において準用する場合を含む)に掲げる組合員又は中小漁業者をいう。 ロ 「漁業者団体」とは、法第五百五条第一項第二号ロ(法第四百十七条の二第二項において準用する場合を含む)に掲げる団体をいう。 (法第四百四十条第二項の農林水産大臣が定める方法) 第十三条 漁業共済組合連合会の漁獲・特定養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となった基準共済掛金率を乗じ、更に、当該共済契約に係る漁業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じてするものとする。
率(%)
令第三十五条第一号に掲げる漁業八七・八
令第三十五条第二号に掲げる漁業八七・八
令第三十五条第三号に掲げる漁業八五・〇
令第三十五条第四号に掲げる漁業九〇・五
令第三十五条第五号に掲げる漁業八五・〇
令第三十五条第六号に掲げる漁業九〇・五
令第三十五条第七号に掲げる漁業八五・〇
令第三十五条第八号に掲げる漁業九〇・五
令第三十五条第九号に掲げる漁業八五・〇
令第三十五条第十号に掲げる漁業九〇・五
令第三十五条第十一号に掲げる漁業八五・〇
令第三十五条第十二号に掲げる漁業九〇・五
令第三十五条第十三号に掲げる漁業八五・○
令第三十五条第十四号に掲げる養殖業九一・六
令第三十五条第十五号に掲げる養殖業八七・八
令第三十五条第十六号に掲げる養殖業八七・八
令第三十五条第十七号に掲げる養殖業八五・○
令第三十五条第十八号に掲げる養殖業八五・○
令第三十五条第十九号に掲げる養殖業八五・○
令第三十五条第二十号に掲げる養殖業八五・○
令第三十五条第二十一号に掲げる養殖業八五・○
令第三十五条第二十二号に掲げる養殖業八五・○
第十四条 令第三十八条第一項第一号から第八号までに掲げる漁業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定は、当該保険区分に属する法第四百十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額に当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る漁業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じてするものとする。
率(%)
令第三十八条第一項第一号に掲げる漁業一六・七
令第三十八条第一項第二号に掲げる漁業二二・三
令第三十八条第一項第三号に掲げる漁業二三・九
令第三十八条第一項第四号に掲げる漁業一四・○
令第三十八条第一項第五号に掲げる漁業一八・一
令第三十八条第一項第六号に掲げる漁業三七・四
令第三十八条第一項第七号に掲げる養殖業三一・一
令第三十八条第一項第八号に掲げる養殖業二四・一
第十五条 令第三十八条第一項第一号から第八号までに掲げる漁業についての保険区分に係る法第四百十七条の五第一項の連合会責任金額の算定は、当該保険区分に属する法第四百十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額に当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る漁業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じてするものとする。
令第三十八条第一項第一号に掲げる漁業百分の百十一
令第三十八条第一項第二号に掲げる漁業百分の百十四
令第三十八条第一項第三号に掲げる漁業百分の百十六
令第三十八条第一項第四号に掲げる漁業百分の百十
令第三十八条第一項第五号に掲げる漁業百分の百十二
令第三十八条第一項第六号に掲げる漁業百分の百二十八
令第三十八条第一項第七号に掲げる養殖業百分の百二十一
令第三十八条第一項第八号に掲げる養殖業百分の百十六
附則
(施行期日) 1 この告示は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置) 2 この告示は、その共済責任期間の開始日が令和八年四月一日以降の日である漁業共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が令和八年三月三十一日以前の日である共済契約についてはなお従前の例による。
3 法第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る共済契約であって、次項による廃止前の平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百六十号(漁業災害補償法第百十二条第二項の規定に基づき基準共済掛金率を定める件)第一号の表の備考ソ又は第三号の表の備考イに該当し、かつ、当該漁業単位に係る漁業の種類が二以上あるものの基準共済掛金率は、この告示の施行後五年を経過するまでの間はそれぞれ第六条第一項の表又は同条第三項の表に掲げる率に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
(関係告示の廃止) 4 次に掲げる告示は、廃止する。
一 昭和四十二年十一月一日農林省告示第十七百二号(漁業共済組合連合会の漁獲共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を定める件)
二 昭和四十九年一月十九日農林省告示第八百八十一号(漁業災害補償法施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する附属漁船を定める件)
三 昭和六十三年十月一日農林水産省告示第七百七十一号(漁業災害補償法第百十二条第二号(漁業共済組合連合会の特定養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を定める件)
四 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百六号(漁業災害補償法第百二十五条の十第二項の規定に基づく基準共済掛金率を定める件)
五 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百八号(漁業災害補償法第百二十五条の十第二項の規定に基づく基準共済掛金率を定める件)
六 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十三号(漁業災害補償法第百四十条第三項の規定に基づき漁獲共済に係る同条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定める等の件)
七 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十五号(漁業災害補償法第百四十条第二項の規定に基づき特定養殖共済に係る同条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定める等の件)
八 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十六号(漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る同法第百四十七条の連合会責任金額の算定の方法を定める等の件)
九 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十八号(漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第八号から第十号までに掲げる特定養殖業についての保険区分に係る同法第百四十七条の一項の連合会責任金額の算定の方法を定める等の件)
十 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十号(漁業災害補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を定める等の件)
十一 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十二号(漁業災害補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第八号から第十号までに掲げる特定養殖業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を定める等の件)
十二 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十四号(漁業災害補償法第百十三条の二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める等の件)
十三 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十五号(漁業災害補償法第百十三条の二第五項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める等の件)
十四 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十八号(漁業災害補償法第百二十五条の十二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める等の件)
十五 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十九号(漁業災害補償法第百二十五条の十二第三項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める等の件)
十六 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十二号(漁業災害補償法第百十三条の二第六項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法を定める等の件)
十七 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十三号(漁業災害補償法第百二十五条の十二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法を定める等の件)
十八 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十四号(漁業災害補償法施行規則第五十四条の二第三号(同規則第七十一条の十九(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十一条第二項第二号(同規則第八十一条(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)これらの規定を同規則第八十四条第二項において準用する場合
十九 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十五号(漁業災害補償法第百十三条の三第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める湖沼を定める等の件)
二十 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十八号(漁業災害補償法施行令第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が指定する漁業協同組合を指定する件)
二十一 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百四十号(漁業災害補償法施行規則第七十一条の三(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が指定
○農林水産省告示第四百九号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百二十二条第二項、第百二十四条の二第二項及び第百二十四条の二第四項(これらの規定を同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む)、第百四十条第二項、第百四十一条第一号、第百四十七条の五第二項及び第百四十七条の六並びに漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)第七十一条第二項第二号(同規則第八十二条(同規則第八十四条の三第二項において準用する場合を含む)及び第八十四条第二項において準用する場合を含む)の規定に基づき、養殖共済に関する事項を定める告示を次のように定める。
令和八年三月十九日
養殖共済に関する事項を定める告示
農林水産大臣 鈴木憲和
(用語) 第一条 この告示において使用する用語は、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下「法」という。)、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)及び漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「通常填補方式」とは、法第百二十四条第三項又は第五項(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払う填補方式をいう。 二 「全病害不填補方式」とは、法第百十五条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第百十八条の二(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により令第十九条各号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を共済事故としない填補方式をいう。 三 「特定病害不填補方式」とは、法第百十八条の二の規定により規則第五十八条(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない填補方式をいう。 四 「病害低填補方式」とは、規則第六十九条の四(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る填補方式をいう。 五 「赤潮特約」とは、法第百十三条第二項ただし書(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の特約をいう。 (法第百二十二条第二項の農林水産大臣が定める基準共済掛金率) 第二条 養殖共済のうち法第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であって同条第三項の政令で定めるもの以外のものに係るものの法第百二十二条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の基準共済掛金率(次項及び第三項に規定するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ填補方式によりそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
養殖業の種類単位漁場区域の属する水域期間通常填補方式%全病害不填補方式%特定病害不填補方式%病害低填補方式%
かき養殖業全ての水域/一一・四六五・二〇/七・三二
一年貝真珠養殖業一区/三・四四○・九五/二・三五
二区/六・四三○・九五/三・九六
二年貝真珠養殖業一区/三・四四○・九五/二・三五
二区/六・四三○・九五/三・九六
小割り式一年魚はまち養殖業三区短期四・一五○・七八○・九五二・九八
長期四・二三○・七九○・九六三・〇四
四区短期五・八一○・七八○・九五四・〇二
長期五・九二○・七九○・九六四・一〇
五区短期七・六九一・〇三一・二六五・三二
長期七・八四一・〇五一・二八五・四二
六区短期一・九九○・六四○・七七一・五六
中期二・三六○・七六○・九二一・八五
長期二・四八○・七九○・九六一・九四
小割り式二年魚はまち養殖業七区短期三・九六○・八四一・〇三二・八九
中期四・七一一・〇〇一・二三三・四三
長期四・九五一・〇五一・二八三・六一
小割り式三年魚はまち養殖業八区短期一・八三○・四六○・五六一・三八
中期二・一七○・五五○・六六一・六四
長期二・二八○・五七○・六九一・七二
九区短期三・四八○・六一○・七四二・一九
中期四・一四○・七三○・八八二・六〇
長期四・三五○・七六○・九二二・七三
小割り式一年魚たい養殖業十区短期七・六〇○・九一一・一一五・一一
長期七・九九○・九五一・一六五・三七
十一区短期九・一〇○・七六○・九二五・九一
長期九・五七○・七九○・九六六・二三
十二区短期二・七三一・〇〇一・二三七・二三
長期三・四〇一・〇五一・二八七・五九
小割り式二年魚たい養殖業十三区短期三・〇一○・七六○・九二一・九七
長期三・一六○・七九○・九六二・〇七
十四区短期三・一六○・九一一・一一二・一三
長期三・三二○・九五一・一六二・二四
十五区短期四・二六一・〇〇一・二三二・七五
長期四・四八一・〇五一・二八二・八九
小割り式三年魚たい養殖業十六区短期二・二八○・六〇○・七二一・三七
中期二・七〇○・六四○・七七一・四六
長期二・八四○・七九○・九六一・八二
十七区短期三・一九○・七九○・九六二・一〇
中期三・七九○・八四一・〇三二・二四
長期三・九八一・〇五一・二八二・七九
小割り式さけ・ます養殖業全ての水域三・八四一・〇五一・二八二・九八
小割り式二年魚ぶく養殖業全ての水域短期一六・四五一・〇〇一三・七九九・八〇
長期一七・三二一・〇五一四・五一一〇・三二
小割り式三年魚ぶく養殖業全ての水域短期一二・五五○・八四一一・六一八・〇二
中期一四・九〇一・〇〇一三・七九九・五二
長期一五・六八一・〇五一四・五一一〇・〇二
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漁業共済組合の団体責任分担共済金額等の算定方法に関する省令の一部を改正する省令(第十二条関係) - 第36頁
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