府省令令和8年3月19日

漁業災害共済法施行規則の一部を改正する省令(基準率の算定に関する規定)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.56 - p.59
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第58号
省庁農林水産省

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漁業災害共済法施行規則の一部を改正する省令(基準率の算定に関する規定)

令和8年3月19日|p.56-59|原文を見る

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六法第百十八条第一項の養殖業の種類ごと及び都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域ごとに、当該種類に係る養殖業者及び当該養殖業者の供用する養殖施設が複数あり、当該養殖施設の全てについて共済契約の締結の申込みが同時にされた場合であって、当該共済契約に係る契約割合がそれぞれ百分の三十以上であるときの基準率は、それぞれ表に掲げる率に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
七法第百三十六条の三第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の継続申込特約がある場合の基準率は、表に掲げる率(同表備考第五号又は前号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第五号又は前号によって得た率)に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
2漁業施設共済のうち定置網を共済目的とする共済契約に係るものの法第百三十三条第二項の基準率は、次の表の上欄に掲げる定置網の種類に応じ分損特約の有無及び填補方式により同表の下欄に掲げる率に共済責任期間の各月の数を乗じて得た率(共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月の共済責任期間の日数が一月に満たない場合(共済責任期間が一年間である場合を除く。)にあっては、当該同表の下欄に掲げる率に当該共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月以外の当該共済責任期間の各月の数を乗じて得た率と当該共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月につき当該同表の下欄に掲げる率を日割で計算して得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とを合算して得た率)とする。
定置網の種類分損特約がある場合その他の場合分損特約がない場合
各網についての全損契約を締結する場合
通常填補方式地震等限定填補方式地震等限定低填補方式通常填補方式地震等限定填補方式地震等限定低填補方式通常填補方式地震等限定填補方式地震等限定低填補方式
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北海道さけます定置網七月から八月まで○・三五○・○九○・○三○・五六○・○九○・○三○・二一○・○九○・○三
十二月まで一・一九○・○九○・○三二・二四○・○九○・○三○・七〇○・○九○・○三
大型定置網七月から八月まで○・二六○・○九○・○三○・六九○・○九○・○三○・一八○・○九○・○三
十二月まで○・七八○・○九○・○三二・○六○・○九○・○三○・六一○・○九○・○三
小型定置網七月から八月まで○・六二○・○九○・○三○・九九○・○九○・○三○・七五○・○九○・○三
十二月まで一・四九○・○九○・○三三・三三○・○九○・○三一・八五○・○九○・○三
備考 一 「各網についての全損契約」とは、各網の損壊に係る部分がその各網の全体を占めると認められる場合を共済事故とする共済契約をいう。 二 「北海道さけます定置網」とは、北海道の間先水面においてさけ又はますをとることを目的として使用する定置網をいう。 三 「大型定置網」とは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項第一号に規定する定置漁業に使用する定置網(前号に規定するものを除く。)をいう。 四 「小型定置網」とは、前二号に規定するもの以外の定置網をいう。 五 法第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、当該区分に係る漁業に供用する定置網の複数について共済契約(当該共済契約に係る填補方式が地震等限定填補方式又は地震等限定低填補方式であるものを除く。次号において同じ。)の締結の申込みが同一の者から同時にされた場合であって、当該共済契約に係る契約割合がそれぞれ百分の三十以上であるときの基準率は、それぞれ表に掲げる率により得た率に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 六 前号の区域ごと及び区分ごとに、当該区分に係る漁業に定置網を供用する定置第二号漁業者が複数あり、当該定置網の全てについて共済契約の締結の申込みが同時にされた場合(その申込みの際、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む特定第二号漁業者以外の被共済資格者から併せて当該区分の漁業に供用する定置網の全てについて共済契約の締結の申込みがされた場合を含む。)であって、当該共済契約に係る契約割合がそれぞれ百分の三十以上であるときの基準率は、それぞれ表に掲げる率により得た率(前号に該当する場合にあっては、同号によって得た率)に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
七 共済契約者が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約(当該定置網が敷設される位置における当該定置網を共済目的とする漁業施設共済の共済契約に限る。以下この号において同じ。)を締結していた場合に定める基準率は、表に掲げる率により得た率(同表備考第五号又は前号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第五号又は前号によって得た率)に、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の区分に定める割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 イ 当該共済契約者が締結していた直前の共済契約(以下この条において「直前契約」という。)により漁業共済組合から当該漁業施設共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合 当該直前契約に係る等級(直前契約の基準率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四 年間中にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては、五等級とする。以下この号において同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する同欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る填補方式が地震等限定低填補方式又は地震等限定低填補方式である場合にあっては、百分の百) ロ 直前契約により漁業共済組合から当該漁業施設共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合 当該直前契約に係る等級に四を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十二等級、十三等級、十四等級又は十五等級の場合は、十五等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る填補方式が地震等限定低填補方式又は地震等限定低填補方式である場合にあっては、百分の百)
一等級百分の八十
二等級百分の八十五
三等級百分の九十
四等級百分の九十五
五等級百分の百
六等級百分の百五
七等級百分の百十
八等級百分の百十五
九等級百分の百二十
十一等級百分の百二十五
十二等級百分の百三十
十三等級百分の百三十五
十四等級百分の百四十
十五等級百分の百五十
八 法第九十三条第一項第一号、第三号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第四号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第六号又は第七号(これらの規定を法第四百十七条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときの前号の規定の適用については、漁業共済組合から支払を受けることと認めるものみなす。 九 法第百三十六条の三第一項の継続申込特約がある場合の基準率は、表に掲げる率により得た率(同表備考第五号から第七号までに該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第五号から第七号までによって得た率)に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
3 漁業施設共済のうちまき網を共済目的とする共済契約に係るものの法第百三十三条第二項の基準率は、次の表の上欄に掲げる分損特約の有無及び填補方式に応じ同表の下欄に掲げる率に共済責任期間の各月の数を乗じて得た率(共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月の共済責任期間の日数が一月に満たない場合(共済責任期間が一年間である場合を除く。)にあっては、当該同表の下欄に掲げる率に当該共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月以外の当該共済責任期間の各月の数を乗じて得た率と当該共済責任期間の開始する日又は終了する日の属する月につき当該同表の下欄に掲げる率を日割で計算して得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)を合算して得た率)とする。
分損特約の有無及び填補方式率(%)
通常填補方式二・〇七
地震等限定低填補方式○・〇九
通常填補方式○・〇三
地震等限定低填補方式○・六六
通常填補方式○・六六
地震等限定低填補方式○・〇九
地震等限定低填補方式○・〇三
一等級百分の八十
二等級百分の八十五
三等級百分の九十
四等級百分の九十五
五等級百分の百
六等級百分の百五
七等級百分の百十
八等級百分の百十五
九等級百分の百二十
十等級百分の百二十五
十一等級百分の百三十
十二等級百分の百三十五
十三等級百分の百四十
十四等級百分の百四十五
十五等級百分の百五十
備考 一 共済契約者が共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約(当該まき網を共済目的とする漁業施設共済の共済契約に限る。以下この号において同じ。)を締結していた場合における基準率は、表に掲げる率により得た率に、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 イ 直前契約により漁業共済組合から当該漁業施設共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合 当該直前契約に係る等級(直前契約の基準率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては、五等級とする。以下この号において同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する同欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る填補方式が地震等限定低填補方式又 ロ 直前契約により漁業共済組合から当該漁業施設共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合 当該直前契約に係る等級に四を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十二等級、十三等級、十四等級又は十五等級の場合は、十五等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る填補方式が地震等限定低填補方式である場合にあっては、百分の百)
二 法第九十三条第一項第一号、第三号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第四号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第六号又は第七号に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときの前号の規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。 三 法第百三十六条の三第一項の継続申込特約がある場合の基準率は、表に掲げる率により得た率(第一号に該当する場合にあっては、同号によって得た率)に百分の百十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 (法第百三十六条の三第二項の農林水産大臣が定める期間) 第四条 法第百三十六条の三第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産大臣が定める期間は、三年間(法第百三十六条の三第二項に規定する期間のうちに規則第七十四条ただし書(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に定める期間がある場合にあっては、一年から当該期間を除いた期間を除いた期間)とする。 (法第百三十六条の三第三項の農林水産大臣が定める期間) 第五条 法第百三十六条の三第三項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第百二十四条の二第四項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産大臣が定める期間は、二年間(法第百三十六条の三第三項において準用する法第百二十四条の二第四項に規定する期間のうちに規則第七十四条ただし書に定める期間がある場合にあっては、一年から当該期間を除いた期間を除いた期間)とする。
(法第百四十七条の五第二項の農林水産大臣が定める方法) 第六条 令第三十八条第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定は、当該保険区分に属する法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再 共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額に百分の百二十三を乗 じてするものとする。 (法第百四十七条の六第二項の農林水産大臣が定める方法) 第七条 令第三十八条第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定は、当該保険区分に属する法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一 年度共済契約に係る純共済掛金の合計額に二〇・四パーセントを乗じてするものとする。 (令第四十二条の農林水産大臣が定める割合及び補助率) 第八条 令第四十二条(令第三十七条において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合及び補助率は、共済契約(当該共済目的たる漁具を使用して営む漁業に係る漁獲・特定養殖共済の共済契 約に係る共済掛金に対し法第百九十五条第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により補助する場合における漁業施設共済の共済契約に限る。)ごとに、次の表の上欄に 掲げる漁具の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる割合及び同表の下欄に掲げる補助率(当該共済目的たる漁具を使用して営む漁業につき令第四十一条第三項(令第三十七条において準用する場合を 含む。)に規定する共済契約が締結されているときは、当該補助率に二を乗じて得た率)とする。ただし、同一の漁具につき適用される割合又は補助率がそれぞれ二以上あるときは、最低の割合又は補助 率とする。
漁具の区分
一 まき網(一)令別表第二号(一)に掲げる漁業に使用するまき網百分の六十百分の二十五
(二)令別表第二号(二)に掲げる漁業に使用するまき網百分の六十百分の二十五
(三)令別表第二号(四)に掲げる漁業に使用するまき網百分の五十六分の一
(四)令別表第二号(六)に掲げる漁業に使用するまき網百分の四十七百分の十二・五
二 定置網(一)令別表第二号(三)に掲げる定置漁業に使用する定置網百分の六十百分の三十五
(二)令別表第二号(五)に掲げる定置漁業に使用する定置網百分の五十六分の一
附則
(施行期日) 1 この告示は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この告示は、その共済責任期間の開始日が令和八年四月一日以降の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が令和八年三月三十一日以前の日である共済契約については、なお従 前の例による。 (告示の廃止) 3 次に掲げる告示は、廃止する。
一 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百九十九号(漁業災害補償法第百三十三条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める純共済 掛金率の基準となる率を定める件) 二 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十九号(漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係 る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を定める件) 三 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十三号(漁業災害補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る政 府の保険料の金額の算定の方法を定める件) 四 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十号(漁業災害補償法第百三十六条の三第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める 期間を定める件) 五 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十一号(漁業災害補償法第百三十六条の三第三項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十四条 の二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める件) 六 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十七号(漁業災害補償法第百三十一条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める共 済契約で定める割合の最高限度を定める等の件) 七 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十九号(漁業災害補償法施行令第二十四条(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める割合及び補助 率を定める等の件)
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