府省令令和8年3月19日
漁業共済組合法施行規則の一部を改正する省令(第六条関係)
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漁業共済組合法施行規則の一部を改正する省令(第六条関係)
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| 令第三十五条第三十七号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 三二・一 |
| 赤潮特約に係る部分 | 三七・四 | |
| 令第三十五条第三十八号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 三二・二 |
| 赤潮特約に係る部分 | 三七・四 | |
| 令第三十五条第三十九号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 三二・二 |
| 赤潮特約に係る部分 | 三七・四 | |
| 令第三十五条第四十号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 二二・二 |
| 赤潮特約に係る部分 | 三七・四 | |
| 令第三十五条第四十一号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 二二・二 |
| 赤潮特約に係る部分 | 三七・四 | |
| (法第百四十一条第一号の農林水産大臣の定める金額の算定の方法) | ||
| 第六条 漁業共済組合連合会の養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となった基準共済掛金率を乗じ、更に、当該共済契約に係る養殖業の次の表の上欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる部分に応じ、同表の下欄に掲げる率を乗じてするものとする。 | ||
| 区 分 | 部 分 | 率(%) |
| 令第三十五条第二十三号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ |
| 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 令第三十五条第二十四号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ |
| 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 令第三十五条第二十五号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ |
| 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 令第三十五条第二十六号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ |
| 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 令第三十五条第二十七号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ |
| 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 令第三十五条第二十八号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ |
| 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 令第三十五条第二十九号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ |
| 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 令第三十五条第三十号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ |
| 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 令第三十五条第三十一号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | |
| 令第三十五条第三十二号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第三十三号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第三十四号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第三十五号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第三十六号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第三十七号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第三十八号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第三十九号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第四十号に掲げる養殖業 | 赤潮特約に係る部分 | 九〇・○ | |
| 赤潮特約に係る部分以外 | 八五・○ | ||
| 令第三十五条第四十一号に掲げる養殖業 | 八五・○ | ||
| (法第四百四十七条の五第二項農林水産大臣が定める方法) | |||
| 第七条 令第三十八条第一項第九号から第十一号までに掲げる養殖業についての保険区分に係る法第四百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定は、当該保険区分に属する法第四百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度再共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額に当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る養殖業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じてするものとする。 | |||
| 区 | 分 | 割 | 合 |
| 令第三十八条第一項第九号に掲げる養殖業 | 百分の百八 | ||
| 令第三十八条第一項第十号に掲げる養殖業 | 百分の百二十二 | ||
| 令第三十八条第一項第十一号に掲げる養殖業 | 百分の百十一 | ||
| 赤潮特約に係る部分 | 百分の百三十一 | ||
(法第百四十七条の六の農林水産大臣の定める算定の方法)
第八条 令第三十八条第一項第九号から第十一号までに掲げる養殖業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定は、当該保険区分に属する法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再
共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額に当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る養殖業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じてするも
のとする。
| 区 | 分 | 率(%) |
| 令第三十八条第一項第九号に掲げる養殖業 | 一一・〇 | |
| 令第三十八条第一項第十号に掲げる養殖業 | 二六・七 | |
| 令第三十八条第一項第十一号に掲げる養殖業 | 一五・五 | |
| 赤潮特約に係る部分 | 七三・五 |
(規則第七十一条第二項第二号の農林水産大臣の定める範囲)
第九条 規則第七十一条第二項第二号(規則第八十一条(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)及び第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産
大臣の定める範囲は、次の全てに該当する範囲とする。
一 当該継続契約の共済金額の共済価額に対する割合に、当該継続契約に係る純共済掛金に対する規則第七十一条第一項第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事由がな
い場合の当該継続契約に係る純共済掛金の割合を乗じて得た割合を下らない範囲
二 当該継続契約の共済金額の共済価額に対する割合(当該割合が第四号の割合にあっては、同号の割合)を超えない範囲
三 法第百二十条第二項(法第四百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)(規則第八十一条において準用する場合にあっては、法第百三十一条第二項(法第四百四十七条の二第二項において準
用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済価額に対する割合(規則第八十一条において準用する場合にあっては、農林水産大臣が定める最高限度の割合)を超えない範
囲
四 令第二十六条(令第三十七条において準用する場合を含む。)(規則第八十一条において準用する場合にあっては、令第三十二条(令第三十七条において準用する場合を含む。)の割合を下らない範
囲
附則
1 この告示は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、その共済責任期間の開始日が令和八年四月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である共済契約については、なお従前の
例による。
(告示の廃止)
3 次に掲げる告示は、廃止する。
一 平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百十三号(漁業災害補償法第百四十一条第一号の規定に基づき漁業共済組合連合会の養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を定める件)
二 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十七号(漁業災害補償法第百二十二条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき基準共済掛金率を定める等の
件)
三 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百四十四号(漁業災害補償法第百四十条第二項の規定に基づき養殖共済に係る同条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の
算定の方法を定める等の件)
四 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十七号(漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第六号から第八号までに掲げる養殖業に
ついての保険区分に係る同法第百四十七条の連合会責任金額の算定の方法を定める等の件)
五 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十一号(漁業災害補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第六号から第八号までに掲げる養殖業につい
ての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を定める等の件)
六 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十六号(漁業災害補償法第百二十四条の二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定め
る期間を定める件)
七 平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十七号(漁業災害補償法第百二十四条の二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定め
る期間を定める件)
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