| 改正後 | 改正前 |
| (機体認証)第二百三十六条の十二(略)2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。ただし、申請の際現に航空の用に供した無人航空機に係る当該書類の提出時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。 | (機体認証)第二百三十六条の十二(略)2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。ただし、申請の際現に航空の用に供した無人航空機に係る当該書類の提出時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。 |
| 区分 | 添付書類 | 提出の時期 | 区分 | 添付書類 | 提出の時期 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 法第百三十二条の十三第一項の一~三(略)機体認証を受けたことのある無(削る)人航空機及び法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の無人航空機(次の項に掲げる無人航空機を除く。)四前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | (略) | 法第百三十二条の十三第一項の一~三(略)機体認証を受けたことのある無人航空機及び法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の無人航空機(三に掲げる無人航空機を除く。)四無人航空機の製造者等において整備を行った場合は、その確認をした旨を証する書類五前四号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | (略) |
| 3 前項の表の一の項の上欄に掲げる無人航空機であって、その設計及び製造過程が法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であるものが、第二種機体認証を受けようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同表の一の項の中欄第一号から第五号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機の設計及び製造過程が当該型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であることを証する書類(当該型式認証又は当該型式認証の変更の承認を受けた者が発行したものに限る。)とすることができる。4 第二項の表の一の項の上欄に掲げる無人航空機であって、その設計及び製造過程が法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の設計及び製造過程と同一であり、かつ、無人航空機の製造者等が安全基準に適合することを確認したもの(最後の整備をした後に航空の用に供したものを除く。)が、第二種機体認証を受けようとする場合にあっては、第二項の規定にかかわらず、同表の一の項の中欄第六号から第九号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機が現状について安全基準に適合することを証する書類(当該無人航空機の製造者等が発行したものであって、機体認証申請以前三十日以内に発行したものに限る。次項において同じ。)とすることができる。5 第二項の表の二の項の上欄に掲げる無人航空機であって、無人航空機の製造者等が安全基準に適合することを確認したもの(最後の整備をした後に航空の用に供したものを除く。)が、第二種機体認証を受けようとする場合にあっては、第二項の規定にかかわらず、同表の二の項の中欄第一号から第三号までに掲げる書類に代えて、当該無人航空機が現状について安全基準に適合することを証する書類とすることができる。6・7 (略) | (新設) | (新設) | (新設) | (新設) | 3・4 (略) |