府省令令和8年3月19日

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.15
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第58号
省庁厚生労働省

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月19日|p.13-15|原文を見る

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ロ 放射線治療病室の病床の数
ハ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数
二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十
五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医
療機関である病院の病床の数(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号
の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)
三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条第一項の規定に基づき行った
許可に係る病床の数(同条第二項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。)
四 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八
年法律第八十四号)附則第三条第一項及び第二項各号に規定する病床の数
第七条の三 (略)
第三条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(削る)
第七条の二 (略)
第七条の二 法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合
一 法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。
二 医療法第三十条の四第十項から第十二項までの規定に基づき行った許可に係る病床の数
(医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の三第二項若しくは第五条の四
第二項の規定に基づき厚生労働大臣の同意を得た数又は同令第五条の四の二第二項に基づき
都道府県知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大臣の同意を得た数又は当該都
道府県知事が必要と認めた数に限る。)
イ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三第一項第一号に規
定する病院又は診療所の病床の数(当該病床の種別ごとに法第七条の二第一項に規定する
事業に基づき削減した病床数に一から同号の式により算定した数を控除した数(当該数が、
○・九五以上であるときは一)を乗じて得た数に限る。)
ロ 放射線治療病室の病床の数
ハ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数
二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十
五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医
療機関である病院の病床の数(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号
の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)
三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条第一項の規定に基づき行った
許可に係る病床の数(同条第二項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。)
四 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八
年法律第八十四号)附則第三条第一項及び第二項各号に規定する病床の数
第七条の三 (略)
(健康保険法施行規則の一部改正) 第四条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 様式第二十三号(表面)中「[図]保険医療機関」を「[図]保険医療機関」に、「[図]保険医療機関」を「[六]保険医療機関」に、「六~九 (省略)」を「七~十 (省略)」に、「一 (省略)」を「一・二 (呼票)」に、「[一] 発券所」を「[一] ペット (呼票)」を「[四] 口 (呼票)」に改め、同様式(裏面)中「一~三 (呼票)」を「一~四 (呼票)」に改める。 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正) 第五条 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)(指定の申請)第三条 法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。(指定の申請)第三条 法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。
一 (略)一 (略)
二 病院又は診療所にあっては保険医(保険医療機関の管理者を除く)、薬局にあっては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類二 病院又は診療所にあっては保険医(管理者を除く)、薬局にあっては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
三・四 (略)三・四 (略)
(新設)(新設)
五 病院又は診療所にあっては、保険医療機関の管理者となろうとする者が法第七十条の二第一項に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類
六 保険薬局にあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下この号、第八条第一項第四号及び第十二条第一項第三号において「オンライン診療受診施設」という。)と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う場合には、当該オンライン診療受診施設が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第二条の三第一項第一号に規定する別に厚生労働大臣が定める要件に該当することを示す書類
2・3 (略)2・3 (略)
(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)
第八条 保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。第八条 保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
この場合において、第一号(保険医療機関の管理者に異動があったときに限る。)に掲げる事由が生じたときは第三条第一項第五号に掲げる書類、第四号に掲げる事由が生じたときは同項第六号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 保険医療機関の管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があったとき。一 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があったとき。
二 法第八十条第八号から第十号までの規定に該当するに至ったとき。二 法第八十条第七号から第九号までの規定に該当するに至ったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、第三条第一項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る 病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同項第二号に規定する書類に記載した事項に変更があ つたとき。
四 保険薬局にあつては、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営 を行うこととしたとき。
2~4 (略)
(保険医療機関の期限付指定の期限)
第九条の二 法第六十三条第三項第一号の指定に係る法第六十八条の二第一項の規定による三年 以内の期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じな かつた又は同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた(当該勧告に従つた場合を 除く。)開設者又は管理者が開設し又は管理する診療所が指定を受けた場合 三年 二 医療法第三十条の十八の六第九項の規定による都道府県知事の勧告を受け、前号の規定に より三年の期限が付された又はこの号の規定により二年の期限が付された法第六十三条第三 項第一号の指定を受けた診療所の開設者又は管理者が当該勧告に従わず、当該診療所が再度 の指定を受ける場合 二年
(登録の申請)
第十二条 法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しく は歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書に医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名 簿の登録番号及び登録年月日を確認することができる書類の写しを添えて、登録に関する管轄 地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、当該申請が法第六十九条の規 定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであると きは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 病院又は診療所である場合 第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書類 二 薬局(次号に該当するものを除く。)である場合 第三条第一項第一号に掲げる書類 三 薬局であつて、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行う 場合 第三条第一項第一号及び第六号に掲げる書類
2 (略)
(保険医及び保険薬剤師に関する届出)
第十六条 保険医又は保険薬剤師は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やか に、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局 長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第一号に係るものであるとき は、その事実を証する書類を添えなければならない。 一 (略) 二 法第八十一条第五号から第七号までの規定に該当するに至つたとき。
2~4 (略)
三 前二号に掲げるもののほか、第三条第一項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る 病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同条第二号に規定する書類に記載した事項に変更があ つたとき。
(新設)
2~4 (略)
(新設)
(登録の申請)
第十二条 法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しく は歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書に医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名 簿の登録番号及び登録年月日を確認することができる書類の写しを添えて、登録に関する管轄 地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、当該申請が法第六十九条の規 定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであると きは、併せて、第三条第一項第一号に掲げる書類を添えなければならない。
(新設)
(新設)
(新設)
2 (略)
(保険医及び保険薬剤師に関する届出)
第十六条 保険医又は保険薬剤師は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やか に、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局 長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第一号に係るものであるとき は、その事実を証する書類を添えなければならない。 一 (略) 二 法第八十一条第四号から第六号までの規定に該当するに至つたとき。
2~4 (略)
p.13 / 3
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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