第三十条の三十三の二十三 法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める 計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」とい う。)に対し、臨床研修を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に 関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県 の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
二・三 (略)
2~8 (略)
第三十条の三十三の二十三 法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める 計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」とい う。)に対し、臨床研修(医師法第十八条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。) を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定めら れた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療 提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
二・三 (略)
2~8 (略)
第三十条の三十三の二十四法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一~四(略)五都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、公的医療機関に偏ることのないようにすること。(技能向上集中研修機関の指定に係る業務)第九十四条法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。一医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの二(略)(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)第九十六条法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。一(略)二次に掲げる事項が全て記載されていること。イ(略)ロ臨床研修又は[医師法]第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項2(略)
第二条(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正)地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合) | [第七条の二]法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる病床の数を法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。 | |
| 一[医療法第三十条の四第十項から第十二項までの規定に基づき行った許可に係る病床の数(医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の三第二項若しくは第五条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣の同意を得た数又は同令第五条の四の二第二項に基づき都道府県知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大臣の同意を得た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。)] | |
| 二次に掲げる病床の数 | |
| イ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三第一項第一号に規定する病院又は診療所の病床の数(当該病床の種別ごとに法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した病床数に一から同号の式により算定した数を控除した数(当該数が、○・九五以上であるときは一)を乗じて得た数に限る。) | |
| 改 | 正 | 前 |
| (新設) | | |
(傍線部分は改正部分)
第三十条の三十三の二十四法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一~四(略)五都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。(技能向上集中研修機関の指定に係る業務)第九十四条法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。一医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院同項の臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの二(略)(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)第九十六条法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。一(略)二次に掲げる事項が全て記載されていること。イ(略)ロ医師法第十六条の二第一項の臨床研修又は同法第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項2(略)