府省令令和8年3月19日

医師法施行規則等の一部を改正する省令(第二条)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.11
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第58号
省庁厚生労働省

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医師法施行規則等の一部を改正する省令(第二条)

令和8年3月19日|p.9-11|原文を見る

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第四条
診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条の規定 により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の 開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があったときは、当該診療所 を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事 項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
一 (略)
二 第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号 及び第十四号に掲げる事項
三 (略)
(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
第七条の二
法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院とする。
(新設)
(新設)
2 法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二 年四月一日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合
(新設)
(新設)
て、かつ、一年から当該診療の期間及び六月以内の期間に限り当該臨床研修又は当該指導に係る業務の期間の合計を除いた期間、病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従事者に対する指導その他の業務であつて病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務として地域医療対策協議会において協議が調つたものに従事した者として、都道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合
四 前三号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき
(地域外来医療の要請等)
第三十条の三十三の二十の二
法第三十条の十八の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した率は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の外来医療の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域の診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものに限る。次項において同じ。)において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除したもの(第三項第一号において「外来医師偏在指標」という。)とする。
2 法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める指標は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの診療所の数(次項第二号において「可住地面積当たり診療所数」という。)とする。
3 法第三十条の十八の六第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 その法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る外来医師偏在指標の値から全国の外来医師偏在指標の平均値を控除したものを全国の同号に規定する区域に係る外来医師偏在指標の標準偏差で除したものが一・五以上であること 二 その法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に係る可住地面積当たり診療所数が全国の同号に規定する区域のうち上位十パーセント以上であること
4 法第三十条の十八の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5 法第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 外来医師過多区域における診療所の廃止が予期されなかつたものである場合であつて、その開設者以外の者が当該診療所の所在地で直ちに診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合 二 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において診療所を開設しようとする場合であつて、当該診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合 三 前二号に掲げる場合のほか、外来医師過多区域において診療所を開設する日の六月前までに法第三十条の十八の六第三項の届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
6 法第三十条の十八の六第三項に規定する届出は、あらかじめ、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
(新設)
二 前号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき
7|法第三十条の十八の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とす る。
一 届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その開設しようとする者の 住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 開設予定の診療所の名称
四 開設予定の場所
五 診療を行おうとする科目
六 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
七 開設の予定年月日
八 その開設予定の場所に係る外来医師過多区域における法第三十条の十八の五第一項第一号 イに規定する地域外来医療(以下単に「地域外来医療」という。)の提供に関する意向の有無
九 地域外来医療を提供する意向があるときは、提供する予定の地域外来医療の内容(当該提 供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
十 地域外来医療の提供に関する意向がないときは、その理由
8|法第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、外来医師過多区域にお いて診療所を開設しようとする者又は診療所を開設した者であつて、次の各号に掲げる者とす る。
一 法第三十条の十八の六第三項の届出を行わなかつた者であつて、当該届出を 行わなかつた者
二 第五項第一号に規定する場合に該当する者
三 第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、当該診療所の開設地の都 道府県知事が法第三十条の十八の六第三項の届出が必要であると認めた者
9|法第三十条の十八の六第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、診療所について、そ の開設地に係る外来医師過多区域において地域外来医療の提供をしない理由、当該外来医師過 多区域における開設が必要である理由及び提供する医療の具体的な内容とする。
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医師法施行規則等の一部を改正する省令(第二条) - 第9頁
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