府省令令和8年3月19日

医師法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第58号
省庁厚生労働省

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医師法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月19日|p.9|原文を見る

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十七 開設者が法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」 という。)において、診療所(医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有し ないものに限る。第三十条の三十三の二十の二第五項及び第七項から第九項までにおいて同 じ。)を開設しようとするもの(同条第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者で あつて、法第三十条の十八の六第三項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があ ると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同 条第四項の協議の場における協議及び同条第六項の規定による要請に係る事項
2~13 (略)
第四条
診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条の規定 により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の 開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があったときは、当該診療所 を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事 項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
一 (略)
二 第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三 号、第十四号及び第十七号に掲げる事項
三 (略)
(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
第七条の二
法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。
一 地域医療支援病院
二 前号に掲げる病院以外の病院であって、次に掲げる病院 イ 法第三十一条に規定する公的医療機関(第三十条の三十三の二十四及び第三十一条の二 において単に「公的医療機関」という。)である病院
ロ 独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院 ハ 独立行政法人国立病院機構の開設する病院 ニ 独立行政法人地域医療機能推進機構の開設する病院
2 法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二 年四月一日以降に臨床研修(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修をいう。第九条 の二十第一項第三号を除き、以下同じ。)を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理さ せる場合
二 医師少数区域等所在病院等のうち前項各号に掲げる病院を管理させる場合 三 医師少数区域等における診療、医師少数区域等における臨床研修又は医師少数区域等所在 病院等でない病院のうち臨床研修病院等(医師法第十六条の三第一項に規定する臨床研修病 院等をいう。この号において同じ。)における臨床研修指導医(医師法第十六条の二第一項に 規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第四条第一項第十 五号に規定する臨床研修指導医をいう。)としての業務その他の医師少数区域等所在病院等で ない病院における医療従事者に対する指導に係る業務を合計して六月以上経験した者であつ
(新設)
2~13 (略)
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医師法施行規則等の一部を改正する省令 - 第9頁
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