府省令令和8年3月19日

船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第十五号
省庁国土交通省

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船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和8年3月19日|p.23-24|原文を見る

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(二酸化炭素の排出量の削減) 第八条 輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する電気洗濯機の製造の事業を外国において行う者と協力し、再生プラスチックの利用を促進することにより、電気洗濯機に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○経済産業省令第十二号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第二項第二号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。 令和八年三月十九日 経済産業大臣 赤澤 亮正 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 ホイール式高所作業車 二 無人搬送車 三 構内けん引車 四 走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。) 五 重ダンプトラック 六 ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。) 七 コンクリート吹付機 八 非屈折式ロードヒータ 九 ゴルフカー 十 遊戯用自動車 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○国土交通省令第十四号 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十一条第一項の規定に基づき、船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十九日 国土交通大臣 金子 恭之 船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
改 正 後改 正 前
(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
第十条の九 第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者は、次に掲げるいずれかの者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならない。第十条の九 第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者は、次に掲げるいずれかの者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならない。
一・二 (略)一・二 (略)
2 第十条の三及び第十条の四の規定は、前項各号に規定する者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせる船舶所有者について準用する。この場合において、第十条の三第一項中「周知させなければ」とあるの2 第十条の三及び第十条の四の規定は、前項各号に規定する者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせる船舶所有者について準用する。この場合において、第十条の三第一項中「周知させなければ」とあるの
○国土交通省令第十五号 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条の四の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十九日 航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)
第三十二条の六 船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるよう努めなければならない。第三十二条の六 船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるように努めなければならない。
(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
第三十二条の七 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるよう努めなければならない。第三十二条の七 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるように努めなければならない。
(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
第三十二条の十六 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うよう努めなければならない。第三十二条の十六 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うように努めなければならない。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
国土交通大臣 金子 恭之
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船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第23頁
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