府省令令和8年3月19日

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第十二号
省庁経済産業省

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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令

令和8年3月19日|p.23|原文を見る

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(二酸化炭素の排出量の削減) 第八条 輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する電気洗濯機の製造の事業を外国において行う者と協力し、再生プラスチックの利用を促進することにより、電気洗濯機に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○経済産業省令第十二号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第二項第二号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。 令和八年三月十九日 経済産業大臣 赤澤 亮正 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 ホイール式高所作業車 二 無人搬送車 三 構内けん引車 四 走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。) 五 重ダンプトラック 六 ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。) 七 コンクリート吹付機 八 非屈折式ロードヒータ 九 ゴルフカー 十 遊戯用自動車 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○国土交通省令第十四号 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十一条第一項の規定に基づき、船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十九日 国土交通大臣 金子 恭之 船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令 - 第23頁
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