府省令令和8年3月19日

自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七号
省庁経済産業省

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自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

令和8年3月19日|p.20|原文を見る

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○経済産業省令第七号 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づ き、自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき 事項を定める省令を次のように定める。 令和八年三月十九日 経済産業大臣 赤澤 亮正 自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべ き事項を定める省令
目次 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第五条) 第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第六条―第八条) 附則
第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
(目標の設定)
第一条 自動車(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四 条第二項第二号に掲げる自動車をいう。以下同じ。) の製造(事業の用に供するために発注して製造 することを含む。以下この項において同じ。) の事業を行う者(以下「製造事業者」という。) は、技 術的かつ経済的に可能な範囲で、製造する自動車に係る再生プラスチック(同条第一項に掲げる再 生資源をいう。以下同じ。) の利用量及び利用率(自動車の原材料のプラスチックに占める利用され た再生プラスチックの質量の割合をいう。以下同じ。) の向上を計画的に行うため、再生プラスチッ クの利用の促進に関する目標を定めるものとする。
2 製造事業者は、自動車に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再 生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。) の利用が 我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用 するよう配慮するものとする。
(安全性等の配慮)
第二条 製造事業者は、前条の規定に即して自動車に係る再生プラスチックの利用を促進する際には、 自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第三条 製造事業者は、自動車に係る再生プラスチックの利用を促進するため、次に掲げる技術の向 上に計画的に取り組むものとする。 一 再資源化を行う事業者と連携して、自動車に係る使用済物品等から再生プラスチックとして利 用することができる可能性のあるものを効率的に取り出す技術 二 再生プラスチックを自動車に利用する技術 三 その他の再生プラスチックの利用を促進するために必要な技術
(二酸化炭素の排出量の削減) 第四条 製造事業者は、自動車に係る再生プラスチックの利用を促進することにより、自動車に係る 原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとす る。
(管理体制の整備)
第五条 製造事業者は、製造した自動車に係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、 その記録を行うものとする。 2 製造事業者は、前項に規定する記録の作成その他再生プラスチックの利用の促進に関する事務を 適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。
第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
(目標の設定)
第六条 自ら輸入した自動車の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。) は、再生プラ スチックが利用された自動車を自ら輸入して販売することにより、自動車に係る再生プラスチック の利用を促進するため、自ら輸入して販売する自動車に係る再生プラスチックの利用量及び利用率 に関する目標を、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力して定め るものとする。
(知識の向上)
第七条 輸入販売事業者は、自動車に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向 上を図るものとする。
(二酸化炭素の排出量の削減)
第八条 輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する自動車の製造の事業を外国において行う者と協力 して、再生プラスチックの利用を促進することにより、自動車に係る原材料の調達、製造、廃棄等 の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。
附則
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自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 - 第20頁
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