府省令令和8年3月19日
愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令
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愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令
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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び第六条の規定 公布の日
二 第三条及び第七条の規定 令和九年四月一日
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の医療法施行規則(次条において「新規則」という。)第一条の二第二項の規定は、令和八年十月一日以降に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の申請をする者について適用する。
第三条 新規則第一条の十四第一項第十七号の規定及び第四条第二号(新規則第一条の十四第一項第十七号に係る部分に限る。)は、令和八年十月一日以降に医療法第三十条の十八の六第三項に規定する診療所を開設しようとする者が、申請又は届出を行う場合について適用する。
第四条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○農林水産省令第一号
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第二十八条、第三十九条及び附則第五条の規定に基づき、愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
環境大臣 石原 宏高
愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改正後 | 改正前 |
| (免許の申請) 第三条 (略) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 (略) 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、 | (免許の申請) 第三条 (略) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 (略) 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、 |
3 (略)
(名簿の登録事項)
第四条 愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 (略)
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)、氏名、生年月日及び性別
三~七 (略)
(名簿の訂正)
第五条 (略)
2 前項の規定による申請は、様式第二による申請書に、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の
国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第八条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第八条第二項において同じ。)
3 (略)
(名簿の登録事項)
第四条 愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 (略)
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三~七 (略)
(名簿の訂正)
第五条 (略)
2 前項の規定による申請は、様式第二による申請書に、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者に
写し及び前項の申請の事由を証する書類と
する。) を添え、これを農林水産大臣及び環
境大臣に提出しなければならない。
あっては旅券その他の身分を証する書類の
写し及び前項の申請の事由を証する書類と
する。) を添え、これを農林水産大臣及び環
境大臣に提出しなければならない。
様式第一から様式第四まで中「国聯」を「国聯等」に改める。
様式第五及び様式第六中「国聯」を「国聯等」に改める。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。) に
より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す
ることができる。
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